裁判の色々 | パラリーガルを目指す女子を応援する女子たちのブログ(パラ女!)

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パラリーガル(法律事務職員・弁護士秘書)を目指す女子の皆さんを日々応援しているリーガルフロンティア21のパラリーガル養成講座担当者のブログです。パラリーガルのことだけでなく、担当者が見たこと・感じたことも綴っていきます

 こんにちは。大阪担当の石井です
 今回は、『民事事件』のご紹介です。
 

 社会生活においては、このような争い事が起きます。
 
 □ 友人・知人に貸したお金が返ってこない
 □ 家賃を払わない貸借人がアパートから立ち退いてくれない
 □ 事故などでけがをしたことに対して賠償してほしい
 
 これらは、全て民事事件と呼ばれています。

 警察が介入する刑事事件とは違い、民事事件は人と人、会社と人などの私人間の争いであ り、民法・商法などの私法を適用し紛争を解決します。
  
 民事事件を争うために利用できる裁判の種類は大きく3つに分類されます。
 
 ◇通常訴訟
  主として財産権に関する紛争の解決を求める裁判です。
  貸したお金の返還を求める。土地建物といった不動産の明渡請求。事故などでけがをした   ことに対する損害賠償の訴えといったものはこの類型に入ります。

 ◇少額訴訟
  60万円以下の金銭の支払いの場合に限り、簡易裁判所での簡易で早い手続による裁判を  利用する事ができます。

 ◇手形小切手訴訟
  手形・小切手金の支払いを求める裁判です。利用できる証拠を限定することで判決を早期  に言い渡すことが出来るように工夫されています。

 民事事件はほとんどの法律事務所で最も多く扱われている案件です。
 『民事事件』では、依頼者から紛争を受任し判決に至るまでの裁判手続の流れを学習しま   す。手続の中で、いつ、どのような書類がやりとりされるか等、実例を交えながら学んでいき  ます。
 日々の生活の中で、紛争に巻き込まれた際に自身を守る為にも役立ちます

 大阪の今日の最高気温は24度です。なんとなく、いつもより眠いのは私だけじゃないですよ  ね明日は、あと1日気合を入れてお仕事頑張ります!!