第二回目です。

今回は「登録免許税」です。
不動産を法務局へ登記する際には税金がかかります。その税を登録免許税と呼んでおります。

いろいろと税率が分かれておりますが、居住用の土地建物についてのみ説明します。

売買による土地の取得の場合  評価額の1%
売買による建物の取得の場合  評価額の2%
但し、築年数が20年以内の建物を取得する場合   評価額の0.3%に軽減されます。
土地に対しては、居住用であろうとなかろうと軽減はありません。

又、新築・中古住宅を購入する場合は、何千万円も現金で支払う方はほとんどいないと思います。普通は銀行からお金を借りて購入します。その際、必ず抵当権を不動産につけます。その抵当権を設定する際にも登録免許税がかかります。

抵当権設定の場合   借り入れ金額の0.1%(但し、築20年以内の建物に限る。20年以上は0.4%



簡単ですがこれで終わります。

次回は、不動産売買に伴う消費税についてお話します。