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アップのブログ

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平成25年度税制改正を受けて何か対策を考えられていますかはてなマーク


平成25年度税制改正の一つとして所得税の改正が挙げられます!!


これは現行の所得税の税率構造に加えて課税所得金額4,000万超について45%の税率を設けるというものであります汗

           現行           改正案
  適用課税所得     税率    適用課税所得     税率
  195万円以下の金額 5%            同左
  330万円  〃 10%
  695万円  〃 20%
  900万円  〃 23%
1,800万円  〃 33%
1,800万円超の金額 40% 4,000万円以下の金額 40%
            - 4,000万円超の金額 45%

(平成27年分の所得税から適用します)


これは高所得者(課税所得金額4,000万超)の方には辛い改正ですねガーン


そこで今の内から税制改正に向けた事前対策を考えなければなりません!!


そこでまずはこちらをご覧くださいダウン


(給与所得と退職所得の違いについて)


給与所得も退職所得も所得税の税率は同じ


しかし課税所得額の算出方法は・・・・・大きく違います音譜


■給与所得⇒収入金額-給与所得控除


■退職所得⇒(収入金額-退職所得控除*)×1/2


*退職所得控除とは・・・

勤続年数20年以下⇒40万円×勤続年数

勤続年数20年超⇒800万円+70万円×(勤続年数-20年)


○具体例で違いを見てみましょう

①給与所得として今後毎年500万円役員報酬に上乗せ支給した場合

 [毎年の役員報酬2500万円]


 ⇒1年間の所得税額 (2500万円-控除額295万円)×40%-279.6万円=603万円

 

 これを30年間続けた場合・・・


 603万円×30年=18,090万円


②退職所得として今後毎年500万円退職金ファンドとして積立をした場合

 [退職金ファンド=15,000万円 勤続年数30年]

 

 ⇒15,000万円-[800万円+70万円×(30-20)]=13,500万円×1/2=6,750万円

   6,750万円×40%-279.6万円=2,420.4万円(A)


 仮に役員報酬を2000万円で30年間続いた場合の所得税額は・・・

 ⇒12,282万円となります!(B)


 (A)+(B)=14,702.4万円


①と②の支払い税額の差ダウン

18,090万円-14,702.4万円=3,387.6万円


30年間では同じ金額の所得であっても、受け取り方によって支払う税額に大きな違いがあります音譜


税制改正に向けた対策はこれで決まりですね!次は退職金の資金準備方法についてご紹介しますね!!