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アップのブログ

こんにちは(」・ω・)
このブログでは人が思い描くライフデザインを実現するため
経済環境や個人の価値観を踏まえて様々な情報を提供します!

タイムマシーンで見た未来の自分を一緒に豊かなものにしませんか?

生前贈与を活用した財産移転⇒相続対策となる


生前贈与は相続財産を確実に減らすことができ、相続財産の分割を被相続人の意思で確実に行う事ができるニコニコ


更に孫に贈与した場合のメリットははてなマーク

⇒孫に贈与した場合は、子供から孫へと相続した場合の課税を1回飛ばすことができることや、贈与した財産は原則相続開始前3年以内の贈与財産の加算対象外になる等のメリットもある!!


なお、生前贈与は特別受益(相続の前渡し)とみなされ可能性がありますので注意が必要ですあせる


そこで、基礎控除額(年間110万まで非課税で移転できる)を活用して毎年、生命保険料の贈与を行うことで合理的な移転を図るプランを紹介しますチョキ


【参考例】

保険種類:終身保険  契約者・受取人:受贈者  被保険者:贈与者

年払保険料:110万  死亡保険金:3,000万円


毎年支払う保険料を贈与しても(贈与者⇒受贈者)基礎控除額(110万円以下の非課税枠)の範囲内であるため、保険料を非課税で贈与することでき、受け取る死亡保険金3,000万は納税資金対策資産分割対策に活用することができます(=⌒▽⌒=)


このように生命保険料の贈与プランには相続プランだけでなく貯蓄プランとしても活用することができます!!


但し、この仕組みを利用する上では以下の点に注意いただく必要がありますあせる

【連年贈与として否認されないための要件】

①毎年贈与契約書を作成する

②受贈者に意思能力があること

③過去の贈与税申告書があること

④贈与した人は保険料を生命保険料控除に活用しない

⑤生命保険料は相続人名義講座から引き落とし、通帳・印鑑は相続人自身が管理する


このように合理的な財産の移転を図ることで「次世代への人生設計の引渡し」「争続対策」を図ることができますねニコニコ一度相談してみてはいかがでしょうかはてなマークダウン