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アップのブログ

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このブログでは人が思い描くライフデザインを実現するため
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財産分与にまつわる税金問題についてみていきましょう!!


離婚に伴う財産分与とは、離婚のときに夫婦の協力で築いてきた財産を2人で分け合うことをいいます!!


このように、財産分与とはもともと2人の財産であったものを単に分けることであるため、原則として贈与税はかかりませんニコニコ


ただし、離婚による財産分であっても贈与税がかかる場合があります汗


①分与財産が過大である場合

⇒取得した財産の価額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の総額、社会的地位、家族の状況、職業等いっさいを考慮しても多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。


②離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとした場合(偽装離婚の場合)
⇒離婚によって得た財産すべてに贈与税がかかります。


また、財産分与として居住用不動産を譲渡する場合でも、税務署へ財産分与であると説明できないと、やはり贈与税が課税される可能性があります汗
(特に住宅ローンなどを理由に、何年も後に所有権の移転登記をおこなう場合です。)

そのため税務署に対しては、
財産分与による移転登記であることを客観的に立証できるよう、財産分与時には公正証書を作成しておく事が大切です音譜


財産分与時には分与する側にも税金の問題があります

⇒金銭以外のものについては時価で売却したとみなされ譲渡所得が発生し所得税がかかることになります

!!

その内容をまとめたのがこちらですダウン


金銭⇒譲渡所得税なし


居住用不動産⇒時価で譲渡したものとして課税(原則3,000万円の特別控除あり)


非居住用不動産⇒時価で譲渡したものとして課税


上記以外の財産⇒原則として時価で譲渡したものとして課税


したがって、財産分与する場合には、できれば次のような財産を分与する事が望ましいです。


①時価と取得価額にあまり差がない財産や預金


②長期譲渡所得となる不動産などの財産


③居住用財産(原則3,000万の特別控除あり)


以上より離婚による財産分与をする際には、受ける側とする側との両方に税金の問題があるため、離婚という人生の一大事にはあまり感情的にはならず、税金問題をきちんとらえた冷静な行動が大切です!!