昨日までに、生前贈与の方法として、
「暦年課税」や「相続時清算課税制度」について触れました。
「暦年課税」とは、毎年110万円までの贈与であれば、
贈与税がかからないという基礎控除があるものです。
「相続時清算課税制度」とは、
60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫にマイホームの資金援助をする場合は、
2,500万円までは贈与税がかからないという税制上の優遇があることです。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
それは、後者の「相続時清算課税制度」を1度使ってしまうと、
その後、前者の「暦年課税」での税制上の優遇は一生受けられなくなるということです。
そのため、1つの優遇制度に直ぐにのっかってしまうのではなく、
いろいろと複合的に考えていくことが
必要になってきそうですね!
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