生前贈与で相続税を軽減させる時の注意したいところ | 経済を通じて自分の将来を考える Creation of Lifetime value toward the Future

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コンセプト:
◉将来安心して暮らすための知識を蓄積していく
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◉それに影響を与える日本の政治経済を知る
◉それに影響を与える世界経済を知る
◉そして、将来に向けた第1歩を踏み出すきっかけにする

昨日までに、生前贈与の方法として、

「暦年課税」や「相続時清算課税制度」について触れました。



「暦年課税」とは、毎年110万円までの贈与であれば、

贈与税がかからないという基礎控除があるものです。


「相続時清算課税制度」とは、

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫にマイホームの資金援助をする場合は、

2,500万円までは贈与税がかからないという税制上の優遇があることです。



しかし、ここで注意しなければならないことがあります。

それは、後者の「相続時清算課税制度」を1度使ってしまうと、

その後、前者の「暦年課税」での税制上の優遇は一生受けられなくなるということです。



そのため、1つの優遇制度に直ぐにのっかってしまうのではなく、

いろいろと複合的に考えていくことが

必要になってきそうですね!



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