生前贈与で相続税を軽減させる② | 経済を通じて自分の将来を考える Creation of Lifetime value toward the Future

経済を通じて自分の将来を考える Creation of Lifetime value toward the Future

コンセプト:
◉将来安心して暮らすための知識を蓄積していく
◉今、自身が置かれている様々な問題についての理解を深める
◉それに影響を与える日本の政治経済を知る
◉それに影響を与える世界経済を知る
◉そして、将来に向けた第1歩を踏み出すきっかけにする

まずは、相続税についての税率について考えてみます。

相続税の税率は、

1,000万円以下だと、10%
3,000万円以下・・・15%
5,000万円以下・・・20%
1億円以下  ・・・30%
3億円以下  ・・・40%
3億円超   ・・・50%

となっています。。


例えば、遺産が5,000万円あったら、

その20%の1,000万円がそのまま税金として持っていかれるのか?


っというと、そうではありません。。


相続税は、

『その方が亡くなられた時の正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を

 民法に定める相続分により按分した額に税率をかけるもの』です。


この基礎控除額というのは、簡単にいうと、

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数  がこれまでの基礎控除額でした。。


つまり、法定相続人の数が、3人(妻・子2人)であれば、

8,000万円までは、相続税はかからないという状況でした。。


今回改めて調べてみると、この基礎控除額というのは、

平成26年1月~税制改正によって変化があったようで、


3,000万円+600万円×法定相続人の数  が基礎控除額となっているようで、

同じように、法定相続人の数を、3人(妻・子2人)で考えると、

4,800万円までは、相続税がかからないということになりますね。。



では、それ以上に遺産が残ってしまうという人の、

相続税を回避するための、

生前贈与について考えてみたいと思います。



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
◉毎日Facebookページで更新中♪
  ”経済を通じて自分の将来を考える”
    ★気軽にいいね!やコメントを頂けると幸いです!