*当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判

上記の記事ですが、国税局の競馬をする人への
「絶対儲けさせない」という決意が感じられますね。

上記の記事で、問題になってるところを
数字をいじくって簡単に説明すると、

会社員の主張、

100万円で1万円ずつ100枚の馬券を買いました。
99枚ははずれますたが、1枚は万馬券があたり
100万円入ってきました。

なので、トータルでは±0となり収支はトントンです。


これに対して国税局の主張は、

100万円で1万円ずつ100枚の馬券を買いました。
99枚ははずれますたが、1枚は万馬券があたり
100万円入ってきました。

この場合は、あたった馬券の購入費のみを経費と認めますので
収支は99万円の利益となります。

なので、所得税をきちんと払ってくださいね。

と、なります。


なんか、国税局の主張は税金を払ってください以外は、
常に負け続けているギャンブラーの儲かってるんだ~という
主張と酷似してますが、それはさておいて、

結局は競馬で馬券を買うことを業務と認めるか、
娯楽とするかというところが争点になるのでしょうか?

業務と認めるならば、当然、ハズレ馬券も経費と認められるでしょうし
娯楽と考えるなら、ハズレ馬券を経費とするのは難しいところ。

社会通念上、競馬の馬券を買うことを業務とするのは
なんとなく違和感がありますが、

上の例で示した100万円使って100万円しかあたってないのに
99万円の利益が出ましたね、なんて言われるのは
もっと違和感があります。

裁判の結果次第ですが、国税局の主張が認められれれば
地方競馬等、現在売上で苦しんでる公営ギャンブルは、
更に売上にダメージをくらいそうですね。