*当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
上記の記事ですが、国税局の競馬をする人への
「絶対儲けさせない」という決意が感じられますね。
上記の記事で、問題になってるところを
数字をいじくって簡単に説明すると、
会社員の主張、
100万円で1万円ずつ100枚の馬券を買いました。
99枚ははずれますたが、1枚は万馬券があたり
100万円入ってきました。
なので、トータルでは±0となり収支はトントンです。
これに対して国税局の主張は、
100万円で1万円ずつ100枚の馬券を買いました。
99枚ははずれますたが、1枚は万馬券があたり
100万円入ってきました。
この場合は、あたった馬券の購入費のみを経費と認めますので
収支は99万円の利益となります。
なので、所得税をきちんと払ってくださいね。
と、なります。
なんか、国税局の主張は税金を払ってください以外は、
常に負け続けているギャンブラーの儲かってるんだ~という
主張と酷似してますが、それはさておいて、
結局は競馬で馬券を買うことを業務と認めるか、
娯楽とするかというところが争点になるのでしょうか?
業務と認めるならば、当然、ハズレ馬券も経費と認められるでしょうし
娯楽と考えるなら、ハズレ馬券を経費とするのは難しいところ。
社会通念上、競馬の馬券を買うことを業務とするのは
なんとなく違和感がありますが、
上の例で示した100万円使って100万円しかあたってないのに
99万円の利益が出ましたね、なんて言われるのは
もっと違和感があります。
裁判の結果次第ですが、国税局の主張が認められれれば
地方競馬等、現在売上で苦しんでる公営ギャンブルは、
更に売上にダメージをくらいそうですね。