NHKの受信料については、
いろいろと皆さん意見がるとおもいます。
そもそも、受信料を支払う、支払わないで争うぐらいなら、
スクランブル化して、受信料払ったところだけに
見せればいいのにと思うんですが!!!
ちなみに、NHKの集金員さんがいう理論では、
放送法で受信料を支払うことが決まってるから!
これは、正解でもあり、不正解でもあります。
そもそも放送法では
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り
受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
と記されており、
契約をしなければならないとなってますが、
受信料を支払わなければならないとはなってません。
とはいえ、契約に関しては拒否する人にもNHKにも双方言い分があるので、
どっちが正しいかは、それこそ裁判ででも決めるしかないのですが、
NHKは未契約者に対して今までは踏み込んだことを
してませんでした。
2011.11.16にNHKが未契約者5世帯に対して
契約は義務であるという主張の裁判をやっとこさおこしたのですが、
これは、結局、
4世帯は裁判前に和解(契約)にいたり、
残り1世帯はNHK側が
BS画面に表示されるメッセージに従って
平成18年3月にNHKに連絡し、
契約の意思を示した記録が見つかったとして
契約をしたかしなかったかに争点が変わっています。
その後、NHKは別で
2012.06.12に未契約者1世帯に対して
受信契約に関して契約締結義務を訴える裁判を起こしてますので、
こちらの結果待ちでしょうかね。
この結果しだいで、未契約者2割の扱いが変わっていくでしょうね。
ちなに、契約者に対しての受信料未払い訴訟では、
NHKの100%勝訴です。
最後に、放送法では、
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と、NHKを規定してますが、
政治的には公平ではないし、報道は事実を捻じ曲げてますし、多くの角度からも
論点を明らかにしてない現在のNHKの姿勢を改めてほしいですね。
いろいろと皆さん意見がるとおもいます。
そもそも、受信料を支払う、支払わないで争うぐらいなら、
スクランブル化して、受信料払ったところだけに
見せればいいのにと思うんですが!!!
ちなみに、NHKの集金員さんがいう理論では、
放送法で受信料を支払うことが決まってるから!
これは、正解でもあり、不正解でもあります。
そもそも放送法では
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り
受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
と記されており、
契約をしなければならないとなってますが、
受信料を支払わなければならないとはなってません。
とはいえ、契約に関しては拒否する人にもNHKにも双方言い分があるので、
どっちが正しいかは、それこそ裁判ででも決めるしかないのですが、
NHKは未契約者に対して今までは踏み込んだことを
してませんでした。
2011.11.16にNHKが未契約者5世帯に対して
契約は義務であるという主張の裁判をやっとこさおこしたのですが、
これは、結局、
4世帯は裁判前に和解(契約)にいたり、
残り1世帯はNHK側が
BS画面に表示されるメッセージに従って
平成18年3月にNHKに連絡し、
契約の意思を示した記録が見つかったとして
契約をしたかしなかったかに争点が変わっています。
その後、NHKは別で
2012.06.12に未契約者1世帯に対して
受信契約に関して契約締結義務を訴える裁判を起こしてますので、
こちらの結果待ちでしょうかね。
この結果しだいで、未契約者2割の扱いが変わっていくでしょうね。
ちなに、契約者に対しての受信料未払い訴訟では、
NHKの100%勝訴です。
最後に、放送法では、
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と、NHKを規定してますが、
政治的には公平ではないし、報道は事実を捻じ曲げてますし、多くの角度からも
論点を明らかにしてない現在のNHKの姿勢を改めてほしいですね。