福岡で生命保険 困った時に貴方のお役に立てる仕事 -135ページ目

◆保険金の受取人問題◆

こんばんは、花見の桜がだいぶ散ってしまいました。もうすぐ暖かい季節がきます!


さて今日は「生命保険の受取人」のことです。みなさんは誰にしていますか。

奥様ですか?ご両親?子供?そして第三者の人ですか?

最近は、離婚される方も多いですね、その時に受取人を変更されていない方が多いのです。


万が一の場合に、保険会社は受取人に支払います。では元妻に入ると、今の妻は嫌ですよね。

そこで裁判がおこるのです。遺言書があっても具体的○○証券で、証券番号が××××で、金額が△△△△万円と記入されていても、裁判になると時間もかかり大変です。保険会社は揉め事は嫌なのですが、(誰もそうですね)遺言書が優先されると、受取人の意味が薄れてきます、そこで裁判ではっきりさせたいのです。


これは私の主観ですが保険会社は保険金はだすので、あとは当事者で相談してくださいと言うのが本音かもしれませんね。銀行もそうですね、誰か亡くなりましたと聞くと預金などはすべて出し入れできなくしますからね。

そのあと葬式やお墓の費用を引き出しできなくなりますからね、不便ですね。


話がそれましたが、他にも「子供じゃなくて介護してくれたご主人の奥さんにしたい」とか「認知していない子供にしたいけどできるのか」。「受取人も三人書いてあるが、三人に振込みしてくれるのか?」などたくさんあります。

保険金の受取人は、変更があればその都度必ずしてください。保険会社に言えば書類などはすぐ手配してくれますので、お金でもめることは、その保険に加入した人にとっては悲しいことでしょうから!


今一度、保険証券を見て下さい!あなたになっていますか?ドキドキ


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