保険金の受取りで、もめていませんか?
こんばんは、今日は「生命保険の受取人」です。
みなさんは誰にしていますか。
奥様、ご両親、または子供、それとも第三者ですか?
最近は、離婚した時に受取人を変更されていない方もいます。
万が一の場合に、保険会社は受取人に支払います。受取人を「妻」とか「配偶者」とかはできないのです。
そこで裁判がおこるのです。遺言書があっても具体的○○証券で、証券番号が××××で、金額が△△△△万円と記入されていても、裁判になると時間もかかり大変です。保険会社は揉め事は嫌なのですが、(誰もそうですね)遺言書が優先されると、受取人の意味が薄れてきます、そこで裁判ではっきりさせたいのです。
話がそれましたが、他にも「子供じゃなくて介護してくれたご主人の奥さんにしたい」とか「認知していない子供にしたいけどできるのか」。「受取人も三人書いてあるが、三人に振込みしてくれるのか?」などたくさんあります。
受取人変更は保険会社に連絡すれば書類などを手配してくれます。
保険金でもめることは、その保険に加入した人にとっては悲しいことです。
今一度、保険証券を見て下さい!あなたになっていますか?