日本大使館から取り寄せた出生届の用紙に、「日本国籍を保留する」という欄があり、ここに署名すると子供が日本国籍を保有することに。


南西フランス田舎暮らし-japanesenationality1


今のところ、日本は成人の二重国籍を認めていない国。では、具体的に何才で国籍の選択をしなければいけないか?


南西フランス田舎暮らし-japanesenationality2


それは22才。出生届の注意事項欄には下記の記載が:-


<<日本国籍を保留し重国籍となった者は22才までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行なわないと日本国籍を喪失することがありますので、注意してください。>>


とうことで、22才までに「日本国籍を選択します」という宣言をしないと、自然と外国籍を選択したとされて日本国籍を失ってしまうことになるんですね!