パックス(PACS:市民連帯協定)は、1999年の民法改正により認められることになった「同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約」。


南西フランス田舎暮らし-pacs

法的権利の享受が、「同棲以上、結婚未満」である、社会的にも認知された契約です。正式書類で未婚か、婚姻かを尋ねる欄に、「パックス締結者(pacés)」という選択欄もあるほど。


この契約が同性愛カップル以上に、異性愛カップルに人気があるのは、フランスでは嫡出子と非嫡出子の区別が廃止されていることもその一因。


つまりカップルの間に生まれた子供は、両者が婚姻関係にあろうとなかろうと、法律上区別はされないということ。


当然、婚姻ではないパックス締結者間の子供も、婚姻した夫婦間の子供となんら区別はされないわけです。


子供に影響がないのなら、結婚でなくともパックスでいいか!となりますよねf^_^;