生活困窮者自立支援制度とは?〜その2 | 幸せの導標(しあわせのみちしるべ)

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一般社団法人ライフエンディング・アシストの和田です。

一般社団法人ライフエンディング・アシスト
理事・副代表の和田尚久です。


生活困窮者自立支援制度ではどんな人を支援するのでしょうか?

政府広報オンラインよりご紹介します。

生活困窮者自立支援制度は、「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見込まれる人」を対象に、困りごとにかかわる相談に応じ、安定した生活に向けて仕事や住まい、子どもの学習などさまざまな面で支援するものです(支援の内容は3章に)。

生活保護から脱却した人でも、再び最低限の生活を維持できなくなることがないよう、支援の対象となります。
そのために、都道府県や市町村に「相談窓口」が設けられています。

暮らしに困る理由や状況は様々ですが、例えば次のような人が、支援の対象に含まれます。

◆ 離職後、求職の努力を重ねたが再就職できず、自信を失ってひきこもってしまった人
◆ 高齢で体の弱った親と二人暮らしを続けるうちに、地域から孤立してしまった人
◆家族の介護のため、時間に余裕はあるが収入の低い仕事に移った人
◆配偶者からの暴力を逃れて家を飛び出したが、子供が幼いために就業が難しい人
◆いじめなどのために学校を中退し引きこもりを続けるうち、社会に出るのが怖くなってしまった人
◆家計の管理がうまくできないために、借金の連鎖を止められない人、等々。

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これまでの福祉制度は、高齢者、障害者、児童といった特定の対象者・分野ごとに展開されてきました。しかし、近年の暮らしに困っている人々が抱える課題は、経済的な問題に加えて社会的な孤立などがあり、それらが複雑に絡み合った場合もあります。

そこで複雑な課題を抱えて現行の制度だけでは自立支援が難しい人に対して、生活全般にわたる包括的な支援を提供する仕組みを整備するため、生活困窮者自立支援法が平成25年に成立し、平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度」がスタートしました。

いわばこの制度は、仕事や住まい、家計などに係る課題が複雑化・深刻化して、破たんしそうな暮らしを受け止め、自立を助ける役割を担うことになります。



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自分のことをきちんと伝えることは自分のためであると同時に大切なひとへの思いやりです。

自分のことをきちんと伝え、自分らしく生きていくことに年齢は関係ありません。

私たちは、失われつつある家族とのコミュニケーションや地域とのつながりを再生させるとともに、経済産業省が提唱する豊かなライフエンディングステージを実現するために活動を行います。

エンディングノートを「よりよく生きるためのツール」「大切なひととのコミュニケーションのためのツール」と位置づけ、わたしたちはハッピーライフマップと呼んでいます。
自分らしく生きること、生きているときに役立つハッピーライフマップについてセミナー、体験会、インターネットテレビでみなさまにお伝えしています。
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明石市後援
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