年金について〜その3 | 幸せの導標(しあわせのみちしるべ)

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一般社団法人ライフエンディング・アシストの和田です。

こんにちは!
一般社団法人ライフエンディング・アシスト
理事・副代表の和田尚久です。



年金制度について

「年金」というと、高齢になってから受け取る老齢年金を思い浮かべる方が多いと思います。

いつ起きるか分からない病気やけがなどで障害が残ったときに受け取る障害年金
一家の働き手が亡くなったときにそのご家族が受け取る遺族年金

など、若い年代の人たちにとっても、生活を支える大切な制度となっています。

日本に住所のある20歳から60歳未満までのすべての方は、国民年金に加入して、保険料を納めることが、法律によって義務づけられており、保険料を納めることによって、年金を受け取る権利が得られます。なお、厚生年金保険や共済組合などの加入者も自動的に国民年金に加入しています。


政府広報オンラインよりご紹介いたします。

【遺族基礎年金】
万一、一家の働き手が亡くなったとき、国民年金から「遺族基礎年金を受け取ることができます。

【障害基礎年金】
万一、病気やけがで障害が残ったとき、国民年金から「障害基礎年金」を受け取ることができます。

【老齢基礎年金】
65歳になると、国民年金から「老齢基礎年金」を終身で受け取ることができます。


こうした国民年金を受け取るためには、きちんと保険料を納めていることが必要です。
保険料の納め方は被保険者区分によって異なります。

国民年金の加入者は、職業などによって、
「第1号被保険者」
「第2号被保険者」
「第3号被保険者」の3つに区分されています。

第2号被保険者の会社員や公務員の方は、給料から天引きされる形で毎月保険料が納付されるため、基本的に保険料の納め忘れはありません。

会社員や公務員に扶養される配偶者(第3号被保険者)の方は、本人の保険料負担はありません。

他方、自営業や学生の方など第1号被保険者の方は、自分自身で国民年金の保険料の納付手続きをする必要があります。また、会社員や公務員だった方が退職して会社などに再就職しない場合は、本人も被扶養配偶者も第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者に変わることになりますので、加入手続きをして、それぞれ自分で保険料を納める必要があります。


保険料の納付方法
【第1号被保険者】
(20歳から60歳)
農林漁業や自営業、無職などの方、学生など
金融機関窓口やコンビニエンスストアでの直接納付または口座振替やクレジットカードによる納付

【第2号被保険者】
(原則20歳から65歳)
民間企業などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人
給料などから天引きされる形で、勤務先を通じて保険料を納付

【第3号被保険者】
(20歳から60歳)
第2号被保険者に扶養されている配偶者で
年収130万円未満の方
本人の負担はありません
(第2号被保険者の勤務先の事業者に届け出る必要があります)
※国民年金の加入者区分や保険料の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp

老齢年金を受け取るためには、
年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成29年4月からは10年に短縮される予定)を満たしていることが必要となります。

それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。

また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳~60歳までの40年間、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。

また、期限までに納めていない保険料があると、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金を受け取れない場合もあります。


納め忘れた保険料があるときは、後納制度を利用すれば過去5年までさかのぼって納付できます。


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自分のことをきちんと伝えることは自分のためであると同時に大切なひとへの思いやりです。

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