こんにちは。元生活保護の相談員、現在は同じ部署で別の業務を担当しています。


タイトルのセリフはかつて窓口でそう言われている人たちをよく見かけたことがあったのを思い出しまして。


と言ってもこんな言葉で相談者の方を追い返していたのはかなり昔の話(リーマンショックとかの前です)の話で、今現在そんな対応をされた方は文句を言っても良いと思います。


厚生労働省から「水際をしないように、申請権の侵害ダメゼッタイ!」と通達があったのはめちゃくちゃ昔のお話です。


福祉事務所は、相談者の方が明確に申請の意思を示した場合、これを受理する義務があります。


ただ、ご注意いただきたいのは

〇色々なお話を伺う中で、生活保護を受けると損をすることが明白な場合はそのことを伝えます。

→活用できる資産などがある場合、申請しても却下になってしまうので、先に資産を活用してもらったほうがいいですよとか、申請後に資産の存在が明確になって、ギリギリ却下にならなかった場合、生活保護は受給決定しても実質お金の支給はしばらく無くて、しかもその資産額で〇ヶ月は生活できますね、と決められてしまうのですが、申請前に手持ちの資産をどう使ったかについては言及しません。

みたいなことがあります。

一人暮らしの方で地方お住いの方であれば、家賃含めて10万円前後の生活費(家賃含む)+医療費や介護費が大まかな目安です。

都会ですと数万円くらい?上がりますが、これくらいを目安にしてもらい、手持ちや貯金の合計がこれより多い場合、

■ 生活保護の申請をしても却下になる

■ 却下にならなかったとしても、生活保護費の初回支給(下手したら次回支給も)は無い

となることがほとんどです。


いずれ生活保護を受けることがほぼ確定の状況にあるのであれば、生活保護を受けることで失うものの代わりを準備するために使うのも一つの手段です。


私は自動車を手放す必要がある方(かつ、余力のある方

)には、お若い方であれば原付きや自転車を、高齢者の方にはシルバーカー?(手押し車的な)を入手することをすすめていました。


あと、低所得者向けの給付金などは、生活保護受給中に受け取った場合は収入としてカウントしませんが、生活保護申請前に受け取っていて、手元に残っている場合は手持ちのお金としてカウントされます。

これ、「なんで?」って今でも思ってしまいます。

私の理解力がなさすぎるからなのか。うん…。


あとは、生活保護の受給決定後に必要な家具家電が壊れたりして不足している場合は、「家具什器費」というものが別途申請できるのですが、数万円程度が上限だったと思います。

しかも、テレビは「必要な家具家電」に含まれません。

人によって必要な家具家電はそれぞれだと思います。

日頃から自炊される方であれば炊飯器やコンロ、電子レンジに冷蔵庫など、自炊しない方でも電気ポットか電気ケトル、電子レンジくらいは必要だと思いますが、数万円でこれらを揃えるのは困難ですよね…。


運良く自宅の近くにリサイクルショップがあったり、ネットで入手できる場合は良いですが、なかなか…私の暮らしている地域では難しいです(泣)