正解は①

① 権利を得るだけの契約(例:タダで物をもらう)と義務を免れる契約(例:借金を棒引きしてもらう) 
   は法定代理人の同意がなくても未成年者が自分一人で自由にやる事ができ取り消せない。

   しかし、親権者の同意を得ずに、貸金の返済を受けることは出来ない
   なぜなら、貸金の返済を受けると債権(貸金を返してもらえる権利)が消えてしまう為 
   貸金の返済を受けることは単に義務を免れる行為ではない からだ。

   だから未成年者Aが貸金の返済を受ける場合は、法定代理人であるBの同意を受ける
   必要があり、同意を得ていない場合は、その貸金の受領を取消すことが出来るのだ

② 制限行為能力者が契約した後で、保護者がこちらから契約を『履行』すると、
   その契約を追認したものとみなされる ことになり、その契約をは取り消す事が出来なくなる。
   そして所有権の移転登記をすることはこちらから契約を『履行』することだから、
    当該契約はもはや取り消す事が出来ない

③ 被保佐人が保佐人の同意なしでやった契約を誰が取り消す事が出来るかというと、
   本人である被保佐人と保佐人だ。 
   だから、AもBも取り消す事ができる。 被保佐人にも取消権があるのだ。

④ 制限行為能力者がやった契約は、制限行為能力者が行為能力者に
   なってから5年経過すると、取り消せなくなる。
   つまり、行為能力者になってからも5年間は、契約を取消してOKなのだ。
   Aは後見開始の裁判が取り消され行為能力者となるが、
   それから5年間はCとの間の契約を取消す事が出来る。









制限行為能力者に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか?

① 未成年者Aが親権者Bの同意を得てCに金銭を貸し付けていた場合において
   その後、AがBの同意を得ずに貸金の返済をCから受けていた時は、
   Bはその貸金の受領を取消す事が出来る。

② 未成年者Aが未成年後見人Bの同意を得ないでA所有の土地を
   Cに売却した場合、BがCに対して、その土地の所有権移転登記をしたときでも
   Bは当該契約を取消すことが出来る。

③ 被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ないで、A所有の建物をCに5年間
   賃貸する契約をした場合、当該賃貸借契約をBは取り消す事が出来るが
    Aは取り消す事が出来ない。

④ 成年被後見人Aが成年後見人Bの同意を得てCにA所有の建物を
   売却した場合において、その後、Aの後見開始の審判が取り消され
   Aが行為能力者になった時は、Aはもはや当該契約を取消す事は出来ない。










































































































































































正解は③

① 未成年者も、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻出来る。
   しかし、未成年の間は父母の同意を得ることが必要

② 成年被後見人は、単独で成年後見人の同意なしにやった契約を
   取り消す事が出来る。
   無効なのではない。 取り消されるまでは一応有効です。

③ 正しい。 
   相続の承認や放棄は、ひとつ間違えれば借金を背負ったり財産もらえなかったりと
   大損する 恐れのある行為だ。だから、土地建物の売買とおなじように保佐人の同意が必要だ

④ 保佐人は法定代理人ではないから、取消権・追認権があるが、
   原則として代理権はない。
    例外として、保佐開始の審判の時に家庭裁判所は、保佐人に特定の行為について代理権を
     与える事が出来る。