住まいのライフプランニング講座~夢のマイホームをを購入される方へ~

住まいのライフプランニング講座~夢のマイホームをを購入される方へ~

夢のマイホームの購入を検討されているあなたへ・・・住宅購入で成功する人、失敗する人には理由があるのです。不動産業界25年の経験と1000件以上の取引に携わってきた不動産コンサル×ファイナンシャルの専門家、中島正志が本音を綴ってます。

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こんにちは、

不動産コンサル×ファイナンシャルの専門家の中島です

いつもお読みいただきありがとうございます。

先日、お客さまから突然電話があり、
この物件が気になる!

でも、ちょっと相場よりの安いので
問題あるのでしょうか?と相談がありました。


一見、何の問題もない物件に見えたのですが
ある落とし穴があったのです。


不動産物件の掘り出し物や格安物件には
必ず何かしら問題があるということです。

で、、、、その物件の落とし穴はなんだったのか?


それは道路だったのです。基本的に
「建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に
2メートル以上接していなければならない」とする、

いわゆる「接道義務」がある。

重要なのはここでいう「道路」とはあくまでも
建築基準法で認められたものを指しているのです。



例えば、、、見た目は道路そのものであっても、
建築基準法で認められていなければ接道要件を
満たす「道路」ではないということ。


それらは「道」あるいは「通路」と表されることもあるが、
「公道」でありながら建築基準法上の道路ではないもの
(公道扱いの通路)も存在する。


建築や不動産取引以外の場面では、
「道」や「通路」が「道路」と言われる場合もあるので
注意しなければならない。


ということで今回のお客さまが気になった
物件というのはこの建築基準法の道路ではなく
「通路」に接道していたということだったのです。


建築基準法の道路でなければ
建築確認の許可がおりませんので

再建築ができない物件=格安物件

ということです。

もし、マイホームを購入される際には

道路であって道路ではない!?

なんてことがないようにしっかり専門家に相談しましょう!

それでは、、
今日も笑顔が溢れる素敵な一日を、、

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すべての家族に

夢と希望と笑顔で溢れた

最幸のマイホームを提案します。

あなたのハッピーライフを応援します!
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