
このラストメッセージ系のサービスでは、生前にお世話になった方や親しい友人、家族などに向けてメッセージを遺こすことができるのですが、遺言書とはとらえ方が違いますのでご注意くださいね。
遺言書とは、公証人役場へ登録することにより法的に有効な遺言書(文書)となりますが、ラストメッセージ系の文書は法的には無効なものとなります。
もう少し分かりやすく解説すると…
遺言書:
遺言書に記載されている内容に基づき、故人が所有していた資産などを記載された人に相続させるを法的に認め、遺産分割時に効力を発揮する文書。
ラストメッセージ:
ラストメッセージに遺産分割や相続に関する意向を書き記しても法的に認められず効力が無い文書。
となります。
遺産分割などの大切な事柄については予算の問題もありますが、逝去後の醜いトラブルを回避するためにもなるべく正式な遺言書を作成されることをお勧めします。
また、生前にお付き合いのあった友人や恩師へはラストメッセージ系のサービスを利用し、最後にあなたが伝えたい感謝のメッセージを書きしるしておきましょう。
♂ELAMICA
ぽちっとご協力宜しくお願いしますm(_ _)m