【納戸について】 | 株式会社 ライフ・コーポレーション

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京都中京区の不動産会社 株式会社 ライフ・コーポレーションのブログです。

こんにちは。

先日ちょっと宅建の講習会に行った時に

納戸について変更があったのを聞きましたので

(建築基準法改正2022.6.17公布 2023.4.1施行)

→事務員Tは知りませんでした・・・。

訂正かねて再度UPしたいと思います。

(前回のは変更があったので削除しております)

 

 

お家をお探しの方、資料をご覧になって

 

『これって何?』

 

って思う箇所がところどころありませんか?

 

不動産業者にとっては知っていてなんでもないことかもしれませんが

一般人にとってはハテナ?と首を傾げる不動産用語。

  

今日は『納戸』についてもう一度勉強したいと思います。

 

まずはこちらの間取りと写真をご覧下さい。

※この写真はこの間取りの実際の写真になります。(こちらの物件は契約済みです)


こちらのお部屋、大きな掃き出し(※)があって

ぱっと見ると普通の居室とどう違うの?って思いませんか?

 

※掃き出しとは、一般的には外部に人が出入りできる大型の窓で、窓の下枠は室内の床の高さと差がない窓のこと。

 

でもこちらのお部屋は居室ではなく

 

『納戸』

 

と記載しないといけない、というか納戸なんです。

 

それはなぜでしょうか?

 

私たちの納戸のイメージは【普段使用しない物を収納しておく所】

簡単にいうと大きな物入れって感じですよね。

 

押入れほど小さくなく暗い部屋を思い浮かべられる方も多いと思います。

→なんとなく、子供がイタズラしたら閉じ込められる部屋?!

 

それが現在では

今の建築基準法でいう「居室」の基準に適合しないものを『納戸等』として表示するようになっております。

※納戸は、業者さんによってはサービスルームと書かれていたりすることもあります。

※間取りで3LDK+と書かれてあったらこのです

 

では、ぱっと見た目、普通の部屋なのに

居室と納戸ってどう違うの?ってなりますよね。

 

まず居室とは建築基準法第二条四項に記載されており

 

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

四 居室

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために

継続的に使用する室をいう。

(後略)

 

なんですが、居室とするにはいろいろな制限があり

よく引っかかるのが採光基準で

住宅の居室にあっては

その床面積の1/7以上の大きさの採光(※)に有効な開口部分面積の確保が必要とされ、

その面積が確保できない部屋は居室として建築基準法上認められません。

この採光とは「自然光」です。

 

ただ、このお部屋の場合パッと見て

7分の1以上あるやん!って思われる方もいらっしゃるかと思います。

でも、よーく見て下さい。

 

窓のすぐ外に窓の半分位の高さまでブロック塀があるのがおわかりでしょうか?

(わかりにくい、ですよね。)

 

このブロック塀で自然光がさえぎられるので

大きい窓でも、7分の1以下となるワケです。

 

法律って厳しく、そして難しいですよね。

 

というわけで

 

「こんだけ広い窓あったら普通の部屋と変わらんやん」

 

と思っても、 採光基準に達してないので納戸です。

 

ところが、今回の改正で緩和されたんです!!

 

下記のようになっておりました。↓(国土交通省HPより抜粋&図をお借りしました)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html

 

 

 

2枚目の下に具体の緩和条件についてですが

令和5年国土交通省告示第86号に記載されており、こちらです。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001586996.pdf

(PDFが開きます)   (図をお借りしました)

 

 

抜粋すると

 

床面において50ルックス以上の

照度を確保することができるよう

照明設備を設置すること。

 

が緩和要件みたいですね。

となるとそのような照明器具をつければ1/10以上の開口部があれば

居室として利用できる、ということですね。

なので、以前のこの納戸も50ルックス以上の照度を確保できる照明器具をつければ

『居室』として利用できます(できるはず・・・)。

 

ちなみに50ルックスもよくわからないので調べたのですが、

なかなかこれというものが見当たりませんでした。

それに明るさなので人や視力によって違うのでなんともわかりづらい。

で、見つけたのがエレベーターに関する記述です。

 

コチラをお読みください↓

 

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の六第一項第一号及び第三号の規定で

【八 かごの床面で五十ルクス(自動車運搬用エレベーターにあっては二十五ルクス)以上の照度を確保することができる照明装置を設けること。ただし、物を運搬するためのエレベーターにあってはこの限りではない。】

 

とありましたので、

あの明るさを思っていただければよいかと。

 

個人的にはエレベーター乗って、まぶしっ!と思ったことがないので

普通の居室より少し暗くてもOKなんじゃないかなと思います。

(※あくまで私事務員Tの考えです)

 

  さて、本日は少し『納戸』と今回の改正についておわかりいただけたでしょうか?

今日は私もこれを書くにあたり、いろいろと調べ勉強し、

頭疲れました(笑)

 

ではまた何か???となるようなことをUPしますね。

 それでは。