動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、第一種動物取扱業者の登録が完了しました。


堺動指第 0636号


登録が完了し、登録証をいただいたので、ペットホテルを始めることができるようになりました。



もし登録を受けずに動物取扱業を営んだ場合には、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があるそうです。
 (動物愛護監理法第46条)