困難女性支援法の基本方針 | とらのあな

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「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が2024年4月1日から施行される。
同法律の基本方針が3月29日に同法を所管する厚生労働省により明らかにされ、支援対象者について『年齢、障害の有無、国籍等を問わない』と明記されている。在留資格の有無で制限をかけないとなっている。つまり長期滞在を前提としない資格で入国しそのまま居続ければ女性でさえあれば支援対象になれる。極端な言い方をすれば地球上の男性以外は全て支援対象になることが出来る法律ということだ。

 

 

同法律施行に先立ち厚労省はパブリックコメントを募集したが1000を超える貴重な意見が寄せられた中から同省は肯定的な意見ばかりを採用し公表している。

 

????? これでいいのか?

 

 

そしてこの法律に関わる有識者会議の内容がこちら。
本当にこれで良かったのか?