所有者不明土地の解消に向けて法案の見直しがされました。
今までのわが国では、土地の所有者が亡くなり、相続が発生したとき、
相続人への相続登記は任意とされてました。
登記費用がかかったり、手続きが面倒などの理由でそのまま放置していても大した問題ではありませんでした。
それによって、登記名義人が被相続人のままの不動産が多数あり、H29年の国交省の調査では全体の約22%が所有者不明土地になっているようです。
それによって何が悪いの![]()
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と思う人も多いでしょう。
問題点としては
・所有者の検索に時間と費用がかかる、
・土地が管理されず荒れ地になりがち、
・公共事業などが円滑に進まない、
・高齢化社会で所有者不明土地が増加しそう、
などといった問題があり、国としても対策を打ち、法改正が公布されました。
今まで任意であった登記申請を義務化、違反者には過料(罰則)、手続き自体の簡略化、登録免許税の軽減、国庫帰属制度創設などです。
施行は公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の義務化は3年以内、住所等の変更登記は5年以内)のようです。
相続登記の場合はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請、住所等の変更登記の場合は変更日から2年以内に変更登記の申請が義務化になり、正当な理由がない場合には過料になるようです。![]()
過去のお客様では、相続した不動産の売却相談があった場合、売却するときに所有権移転登記と一緒に相続登記するので、放っておいても大丈夫ですと伝えたこともありましたが、
今後は相続や変更登記などは早めに申請するようお伝えします。![]()
詳しくは法務省の概要パンフレットを参照下さい
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http://www.moj.go.jp/content/001347356.pdf