リクスト・オフィシャルブログ

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青山徹税理士事務所 税理士の青山徹です。

国税局、税務署の人事異動も終わり
税務調査が多くなってくる時期ですので
平成23年度(23年7月~24年6月)の
相続税の申告状況・調査事例を簡単にお伝えいたします。

全国の被相続人数(死亡者数)   1,253,066人(①) 
うち納税額の記載のある申告書に係る被相続人  51,409人(②)
課税割合 ②/① = 4.1%

名古屋国税局管内の上記人数は 137,347人(①)  8,144人(②)
課税割合 ②/① = 5.9%

東京国税局管内の上記人数は 237,716人(①)  16,317人(②)
課税割合 ②/① = 6.9%

全国平均に比べて、人口の多い都市部の申告者数が多く
課税割合も高いことがわかります。

つづいて相続税の調査実績ですが
全国の税務調査実施件数 13,787件(①) 
うち申告漏れ等の非違件数 11,159件(②)
非違割合 ②/① = 80.9%

名古屋国税局管内  2,371件(①)  1,947件(②)
非違割合 ②/① = 82.1%

東京国税局管内  3,467件(①)  2,566件(②)
非違割合 ②/① = 74.0%

調査実績のデータをごらんになって
ん?となったのは私だけでしょうか?
名古屋にくらべ東京は
亡くなられた人数が圧倒的に多い割に
税務調査に実施件数が少なすぎるのでは?
(逆に名古屋での実施件数が多すぎるのでは?)

納税額の記載のある申告書に係る被相続人に対する
実施調査件数の割合は
東京  3,467件/16,317件 = 21.2%
名古屋 2,371件/8,144件  = 29.1%
と約8%もの違いがあります。 
調査件数ですと
4,748件 (16,317件×.29.1%) - 3,467件 
= 1,281件 もの差があります。

「課税の公平」という言葉を
よく聞いたり見たりしますが
この割合の違いは「公平」jなのでしょうか?
と感じるのは私だけではないはずです。

まずは不公平?な税務調査が
来ないような申告書を作成することが第一です。
どのよな税理士に依頼すればいいのか?
どんな申告書が税務調査を受けにくいのか?
相続税の申告についての
色々な相談をお待ちしております。






弁護士の松川です。

 

 

今日は、こういうケースを考えてみましょう。

 

 

Q:私の母は、飲食店を経営していました。その店の経営状態は、決して良いとはいえず、借金があるようです。先日、母が急死し、遺産相続について、妹と話し合うことになりました。私としては、いくらあるか分からない借金を肩代わりすることは避けたいですが、相続できる財産があれば相続したいので、限定承認という手続きを利用しようと思っています。妹は、母の店に愛着があるらしく、「借金を返済しながらでも店を続けたい」と言っています。私一人だけで限定承認をすることはできるでしょうか。

 

 

A:民法923条に、以下のような記載があります。

 

 

「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」

 

 

つまり、限定承認は、相続人全員でなければすることができません。今回のケースでいえば、妹さんと一緒でなければ、限定承認はできないということです。

 

 

民法923条が、相続人の全員が共同でなければ限定承認できないと規定しているのは、一部の相続人にだけ限定承認を認めると、手続きが煩雑になりすぎるからです。

 

 

そのため、限定承認をしたいのであれば、妹さんを説得するしかありません。仮に、妹さんを説得できた場合は、相続が開始したことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所に申述をして、手続きをすすめて下さい。

 

 

 

青山徹税理士事務所 税理士青山徹です。

東京国税局管内では平成25年7月から
不動産所得のある確定申告をされた方について
「お尋ね」と題した書類を多数送付しているようです。
名古屋国税局管内では
まだそのようなことはないようですが
今後は名古屋に限らず全国で行われるかもしれませんね。

情報を集めてみたところ
①収入
②租税公課
③修繕費
④借入金利息
⑤その他の経費
⑥雑費の内訳
⑦減価償却資費
などについて納税者に回答を求めるかたちになっているようです。

収入に計上すべき礼金、保証金がないか
自宅の固定資産税が計上されてないか
固定資産として計上すべきものが修繕費と計上されてないか
経費にならないものが雑費に含まれていないか
といったように申告内容を確認することがその趣旨だと思われます。

「お尋ね」自体は「行政指導」であるため
「税務調査」とは違いますが
実際には書面での税務調査みたいなもので
実際の申告内容と「お尋ね」の
回答内容にズレがあるようであれば
「修正申告」を求められることは確実です。

では、なぜいままでなかった
不動産所得者への「お尋ね」が
今年送付されているのだろうと考えてみると
税務調査の法的手続き規定が
厳格化されたことが考えられます。
税務署が納税者の「税務調査」を行う際の
手続きについて法定化されたが故に
税務署が行う「税務調査」の着手件数の減少
が予想され、それを補うための手法(?)として
「お尋ね」が多用される傾向にあると想定できます。

だとすると今回の東京国税局管内での
「お尋ね」に一定の成果がみられたら
全国の国税局管内でも
一斉に「お尋ね」が送付されるのは確実である。

不動産所得の申告をしている方が亡くなって
相続人間で分割協議が行われていない場合
その亡くなられた方の不動産所得は
分割協議ががまとまるまでは
各相続人に「法定相続分」帰属するので
確定申告しなけらばならないが
実際には確定申告していない
というケースが多々あります。

このようなケースで「お尋ね」が送付されると
何年かさかのぼっての申告ということになり
多額の納税義務が生ずる可能性もありますので
お早めに専門家にご相談ください。











弁護士の松川です。

 

今回は、こういうケースを考えてみましょう。

 

 

Q:私は、実家を離れて暮らしており、父と母の面倒は、弟が看ていました。しかし、先日、父が急死しました。父の葬儀の際、墓地や墓石など誰が引き継ぐか話し合いになったのですが、母と弟は、長男である私が引き継ぐべきだと主張しています。しかし、私は、実家から遠く離れた場所に住んでおり、また、仕事の都合上なかなか実家に帰れないため、弟に引き継いでほしいと考えています。長男であるという理由のみで、墓地や墓石を引き継がなければならないのでしょうか。

 

 

A:墓地や墓石などの祭祀に関する権利の承継は、民法897条で、以下の順番によるべきとされています。

 

 

① 亡くなった人の指定

② ①がない場合、その地方などの慣習(習わし)

③ ①②が明らかでないときは、家庭裁判所が定める

 

 

このケースでは、父親が急死しており、遺言や口頭による、墓地や墓石などの祭祀に関する権利の承継についての指定はありません。そのため、慣習により決定することになります。慣習が定かでないときは、家庭裁判所に相談して、決定してもらいましょう。

 

 

ちなみに、②の慣習については、様々なものがありますが、家業をしている場合ですと、家業をついだ相続人や長男の方が、墓地や墓石などの祭祀に関する権利を承継する場合が多いようです。