文士と姦通
川西 政明/集英社新書
【譴責(けんせき)152p/6】
1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミスを―する」
2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法令上では戒告という。「―処分」
【高札(こうさつ)191p/8】
1 主に江戸時代、法度(はつと)・禁令、犯罪人の罪状などを記し、一般に告示するために町辻や広場などに高く掲げた板の札。明治六年(一八七三)廃止。たかふだ。
2 相手を敬ってその手紙をいう語。
【草莽(そうもう)191p/15】
1 草が茂っている所。くさむら。そうぼう。
「地面は広大なるも只だ是れ―丘沢、無用の山川のみ」〈竜渓・浮城物語〉