2019年10月1日より

消費税の増税が予定されています。笑い泣きあせる

 

税率は8右矢印10%になる見込みです。

 

マイホームのような大きな買い物をする場合、

2%の差はすごくすごく大きいですよね。

 

そこで、マイホームを増税前の8%の税率で

購入するには、「契約」「引き渡し」

いつのタイミングで行えばよいか

 

まとめましたのでご覧ください。

ダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウン

 

星消費税率が8%のままで購入できるタイミング星

 

原則は

 

契   約・・・2019年3月末まで

引き渡し・・・2019年9月末まで

 

です。

 

が、

例外として

 

建物が「未完成物件」である場合、

 

同年3月31日までに契約すれば

引き渡し日にかかわらず、

8%のまま購入することができますおねがい音譜

 

また、

 

契約は同年4月以降であっても、

引き渡しが9月30日までであれば

これもまた

8%のまま購入することができますおねがい音譜

 

 

言葉だとわかり辛いので

表にまとめました。

 

ダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウン

 

 

 

星結論星

 

 

要するに、

消費税率を8%のままで

マイホームを購入したいのであれば、

 

建物の引き渡しが2019年の9月末までに完了

するのであれば、

契約はどのタイミングでも構いません!

 

逆に、

 

建物の引き渡しが2019年10月1日以降になる場合

は、

契約は同年の3月末までに締結しておく必要があります。

 

住宅の購入を近々考えていらっしゃる方は

参考にしてくだされば幸いです。

 

 

 

旅行を経費にしたいチュー

 

税金を抑えたいキラキラ

そんな方法があるんですかはてなマーク

 

 

原則、プライベート旅行を経費にすることは

 

出来ませんえーん

 

経費にするには

 

「事業活動に関連する支出」

 

でなければいけません照れ

 

 

旅行は「事業活動に関連する支出」

 

ではありませんよねあせる

 

しかし、裏を返せば

 

「事業活動に関連する支出」である

 

旅行なら、経費になる可能性が

 

高いのでははてなマークということですおねがい

 

では、経費にするためには

 

どのような例があるか見てみましょう!!

 

星 研修旅行 星

 

仕事に直接必要な技術や資格を

 

取得するための費用は

 

研修費として計上出来ます爆  笑

 

事業主や従業員のための

 

研修費はもちろんのこと、

 

事業専従者(配偶者など)の

 

研修費も同じですウインク

 

注意点としては、

 

「事業活動に関連する支出」

 

でなければ、事業主の旅行費用は

 

経費になりませんし、従業員であれば

 

給与として認識されてしまいますえーん

 

具体的に「事業活動に関連する支出」

 

にするための条件として・・・

 

1 事業活動に関連する支出であり、

 

   証拠(領収書等)があること

 

2 支出の金額が常識の範囲内であること

 

   以上の条件を満たさなければいけません照れ

 

治療家のみなさまに上記条件を含め

 

あてはめてみますと

 

『ハワイで治療に関する研修がある』

 

条件1 研修先からの領収書をきちんと保管する

 

条件2 旅行費用が常識の範囲内

(ホテルがスイートルーム等高級でないこと)

 

上記条件をクリアすれば、研修旅行を経費に

 

することが出来ますウインク

 

もちろんご家族も一緒に旅行される場合は、

 

旅行会社様からの請求書を研修旅行の

 

対象者と、ご家族分と分けていただく

 

必要がありますので、ご注意くださいねあせる

※子供分は経費にすることは出来ません

 

詳細が知りたいかたは是非、税理士に

相談してみてくださいねルンルン

 

研修旅行ではありませんが、

 

過去の記事で

 

「社員旅行は福利厚生費で落とせます」

⇒ https://ameblo.jp/libra-ac/entry-12365071427.html

 

こちらも旅行を経費にする点では同じなので

 

ご参考程度にご覧くださいませおねがい

 

以上、Libra会計のクライアント様の方々も

 

ご不明な点等ございましたら、

 

お気軽にご質問くださいねラブ

 

住民税の徴収が厳しくなってきましたガーン

 

市の財政も厳しいのでしょうかあせる

 

クライアント様の中でも

 

今年から住民税が特別徴収になり、

 

「え~~めんどうだ~~えーん」と

 

思われている方が多く

 

おられるのではないでしょうか?

 

改めて住民税について理解を深め、

 

抵抗をなくしましょうビックリマーク

 

まず住民税とは、何かニコ

 

住民税とは、

 

1月1日現在の住所地で、

 

前年の1月1日から12月31日までの

 

1年間の所得に対して課税される税金です。

 

その住民税を納付する方法が

 

2パターンあり、

 

普通徴収と特別徴収とに分かれますクローバー

 

今まで普通徴収の方が多くおられたので

 

御存知の方が多いかと思いますが、

 

原則として市区町村が

 

個人に対して納税通知書を交付し、

 

6月、8月、ID月、1月の

 

年4回に分けて徴収する形式をとります。

 

もう1つの特別徴収については

 

給与を支払う者(事業主)が、

 

その年の6月から翌年の5までの

 

12回に分けて給与所得者の

 

給与から天引きします。

 

そして、

 

事業主がとりまとめて住民税を納付します。

 

天引きする金額は、送られてくる書類に

 

記載されているので

 

間違えずに給与から引きましょう目

 

支払者は法人(会社)だけでなく

 

個人事業主も含まれるので

 

従業員を多く抱えておられる

 

事業所(整骨院)は

 

ご面倒だと思いますショボーン

 

また、各従業員様が住まれている市から

 

届く書類になりますので、

 

例えば10人の従業員の方々が

 

それぞれ別々の市町村に

 

住んでおられる場合は

 

10カ所の市から届くようになりますあせるあせる

 

そして、特別徴収での最大の手間は

 

従業員の方が辞めた場合ですポーン

 

普通徴収の場合は、

 

従業員の方が辞めた際に

 

事業主側が住民税について手続きすることは

 

ありませんでした。

 

しかしビックリマークビックリマークビックリマーク

 

特別徴収の場合ですと、

 

辞めた従業員の方が住まれている市に

 

「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」

 

という書類を提出しなければいけません爆弾

 

こちらを提出しないと、

 

市は従業員の方が辞めた事実を知らず、

 

その方の住民税を

 

払っていないことに対し、

 

督促が送られてきます。ドンッ

 

また、辞めた場合でも、

 

従業員の方の住民税を誤って支払う

 

というケースも考えられます。

 

気づいた後で

 

請求すれば戻ってくるのですが

 

手間が増えますので、

 

注意しましょうアップ

 

特別徴収で注意することは

 

従業員様が辞められた場合ですニコニコ

 

社労士を雇われていない

 

クライアントの方で、

 

辞めた従業員様がおられて

 

よくわからないときは、

 

気軽にご相談下さいね爆  笑

 

スタッフの年収を上げてあげたいキラキラ

 

 

 

スタッフの教育にも力を注ぎたいキラキラ

 

 

 

 

けどね、キャッシュ厳しいねん、、、えーん

 


それでも頑張るから、

経営者である私にも何か

ご褒美くださいよ~~ゲッソリ

 

 

 

「所得拡大促進税制」

 

 


知ってますか~はてなマーク

 

 

これは、賃上げ設備投資

取り組む企業に対し

その頑張りを称えて、

税金面で優遇してあげよう

という税制なのですが、

 

この度、

 

またまた改正されることになりました~アップ

(しかも良い方に音譜

 

 

詳しく説明していきますね。

 

あ、ニヤニヤ

 

この税制は、

大企業と中小企業とで、

若干内容が異なるのですが、

Libra会計てんびん座のクライアントさまは

100%中小企業なので

このブログでは「中小企業」を前提に

説明しますねグラサン上差し

 

ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン 

 

元々この税制は、

平成25年4月に創設され、

これまでも改正を繰り返してきました。リサイクル

 

一定の要件をすべて

満たす場合には

税制面の優遇が受けられていたのですが、

その要件が

なかなか厳しいものであったため、

適用となる事業所が少なかったのが現状チーン

となっています。

 

もちろん、

Libra会計てんびん座のクライアントさまには、

決算のタイミングで

適用可能かどうかを判定し、

適用が可能な場合には、

当たり前のように適用していますので

ご安心くださいね!!

 

その「一定の要件」というのが

下記のとおりです。

 

簡単な言葉に置き換えて説明すると、、

 


1今年度、身内以外に支払った給与額が

 基準年度から3%以上増えていますか?
 (給与総額:当年≧基準年×103%

 

 基準年度とは、

 平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、

 最も古い事業年度の前年度のことをいい、

 個人事業の場合は平成25年度となります。

 


2今年度、身内以外に支払った給与額が

 前年以上ですか?
 (給与総額:当年≧前年)

 


3今年度、身内以外の雇用保険加入者

 に支払った

 平均給与額前年度を超えていますか?
 (平均給与:当年>前年)

 

 

改正前は、

 

この1から3の要件をすべて満たせば、

 

その年度の法人税額又は所得税額

20%を上限として

 

今年度に支払った給与額が、

基準年度に支払った給与額

上回った金額10%

の税額が控除されます!!

ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン ダウン

当年の給与総額-基準年の給与総額)

×10% 

 

 

 

 

はてなマーク はてなマーク はてなマーク はてなマーク 滝汗あせるはてなマーク はてなマーク はてなマーク はてなマーク

 

 

 

ちょっと~チーン

 

言ってる意味がわからないんですけど~笑い泣き

 

 

という声が聞こえてきそうなので

例題を使って説明しますね。ウインク上差し

 

 

=基準年度=

身内以外に支払った給与額    4,000,000円

(すべて雇用保険加入者に対する給与)

雇用保険加入者 2名

平均給与 4,000,000円÷2名=2,000,000円

 

=前年度=

身内以外に支払った給与額    4,100,000円

(すべて雇用保険加入者に対する給与)

雇用保険加入者 2名

 

=今年度=

身内以外に支払った給与額    6,300,000円

(すべて雇用保険加入者に対する給与)

雇用保険加入者 3名

平均給与 6,300,000円÷3名=2,100,000円

税額控除適用前の所得税額  1,000,000円

 

 

=判定=

 

1 6,300,000円 ≧ 4,000,000円×103%

    =4,120,000円                                  右矢印 〇

2 6,300,000円 ≧ 4,100,000円  右矢印 〇

3 2,100,000円 > 2,000,000円 右矢印 〇


13の要件を全て満たすため、

所得拡大促進税制の適用ありキラキラ

 

 

適用ありとなったので、

税額がいくら減るのかの

計算に移りますニヤリ

 

 

=税額控除額の計算=

 

(イ)基準年度より増えた給与額

     に着目した限度額

 

          6,300,000円-4,000,000円

  =2,300,000円

 

       2,300,000円×10%230,000円

 

(ロ)税額の20%を上限とすること

      に着目した限度額

 

       1,000,000円×20%200,000円

 

(ハ)税額控除可能額

     (イ)と(ロ)のいずれか低い方 

       ∴ 200,000円

 

 

この例題の場合だと、

本来1,000,000円支払わないと

いけなかった所得税が、

200,000円の税額控除を受けることにより、

800,000円で済んだということになりますキラキラ

 

 

賃上げを頑張っている企業にとっては

すごくありがたい税制なのですが、

改正前のこの要件にはひとつ、

大きな落とし穴があります。滝汗

 

 

 

それは、

 

 

今年度に支払った給与額が、

「基準年度」よりも増えていないと、

箸にも棒にもかからないという点です。チーン上差し

 

 

つまり、グラサン上差し

 

 

賃上げは毎年おこなっているけど、

事業規模を縮小するなど

「基準年度」よりも少人数制にシフトして

生産性を高めている企業には

適用できないのです。ダウンダウン

 

 

 

「基準年度」となっている

平成25年頃は、

柔道整復師も集めやすく、

分院展開も比較的容易で、

保険診療中心に大規模に

拡大を続けていた治療院が

数多くありました。病院キラキラ

 

 

しかし昨今、

業界は大きく変化しており、

求人を出しても資格者が

なかなか集まらなくなりました。えーん

 

 

そこで、

保険中心の整骨院から

完全自由診療の整体院等に

シフトするなどして、

少人数ながらも利益率の高い

治療院が増えています。

 

 

改正前は、

 

3の要件である、

 

「従業員一人当たりの平均給与額」

 

は増加していても、

 

 

1の要件である、

 

「今年度の給与額が基準年度より

3%以上増えていなければならない」

 

という要件を満たすことが

難しかったのです。

 

 

 

ところが!!

 

 

 

なんと改正後は、

 

この「基準年度」という要件がなくなりキラキラ

 

今年度と前年度との平均給与の

単純な比較のみで適用できる音譜

 

ことになるようなので

治療院経営者にとっては

 

追い風アップアップ

 

となります。

 

 

その改正後の要件

というのが次の通りです。



1今年度、

 身内以外の雇用保険加入者に支払った

    平均給与額が前年度から

    1.5%以上増えていますか?
 (平均給与:当年≧前年×101.5%

 

 

ということのみです!!

 

この要件さえ満たせば

税額控除を受けることができます音譜

 

改正後の税額控除額については、

シンプルに

 

今年度に支払った給与額が、

前年度に支払った給与額

上回った金額15%

の税額が控除されます!!

ダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウン

当年の給与総額-前年の給与総額)

×15% 

 

 

更に!!

 

 

「上乗せの要件」

 

 

に該当した場合は

 

 

なんと!!!!

 


当年の給与総額-前年の給与総額)

×25% 

 

の税額が控除されます。
 

めちゃくちゃ有難いですよね~~~!!

 

「上乗せの要件」とは


1平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
2次のいずれかを満たすこと
 
手裏剣教育訓練費が対前年度比10%以上増加
 
手裏剣経営力向上計画の認定を受け、

   経営力向上がなされている



とありますが、

全部説明すると長くなりますので、

今日のところは詳しい説明を控えます。

 

 

この改正後「所得拡大促進税制」

 

 

1青色申告法人又は個人事業主が対象

 

2適用時期
  法人平成30年4月1日~平成33年3月31日

      までに開始する各事業年度


  個人平成31年~平成33年までの各年度

 

3設立1期目は適用できない

 

4税額控除の限度額は

  法人税額所得税額×20% 

 

ということになっています。

 

 

決算前に利益が残っているようなら、

節税にもなることですし、

 

頑張ってくれているスタッフさんに

「所得拡大促進税制」の要件を満たすように

 

決算賞与として還元してみては

如何でしょうか!?

 

 

 

結論を言うとグラサン上差し

 

 

 

1従業員一人当たりの年収

 2.5%以上アップし、アップ

 

2教育訓練費

 前年よりも10%以上アップアップ

 

させることが出来れば

 

「上乗せの要件」

にも該当し、大幅な節税が可能となりますOK

 

上三角年収が上がることで、

  従業員さんのモチベーションも上がりますしアップ

 

上三角知識や技術が向上することで

  患者さんも喜びますし照れ

 

上三角税額控除が受けられることで

  院長先生の懐も潤いますので音譜

 

WIN×WIN×WIN

 

ですねアップ

 

ご質問がありましたら、

気軽にお問い合わせくださいグッウインク

 

 

 

前回に引き続き、

 

「青色申告のメリット」

 

についてお話ししていきます星

 

 

1 青色申告特別控除

 

2 青色事業専従者給与

 

3 純損失の繰越控除(3年間)

 

4 減価償却資産の特別償却

 

5 所得拡大促進税制の適用

 

本日は35の内容を

 

 

3 純損失の繰越控除(3年間)

 

青色申告をしている場合、

 

事業所得が赤字になったとしても、

 

翌年以降3年間赤字を繰越す

 

ことが出来ます!!

 

例)平成29年度の確定申告で、

 

所得金額が△50万円の赤字で

 

申告した場合、平成30年度の

 

確定申告の所得金額が300万円

 

の場合は、300万円△50万円=250万円

 

の所得金額で申告となります。

 

 

4 減価償却資産の特別償却

 

通常は、10万円以上の物品を

 

購入した場合は、「減価償却」により

 

耐用年数にわたって

 

経費にしなければいけません。

 

こちらも青色申告の特典で

 

2020年3月31日までの期間限定ですが、

 

30万円未満の購入した物品については、

 

全額経費にすることが出来ますキラキラ

 

しかし、年間合計額が300万円までの制限

 

がありますので、30万円未満の支出を

 

大量に検討されている方は

 

税理士と相談の上、

 

検討してみてくださいねウインク

 

 

5 所得拡大促進税制の適用

 

こちらは簡単に説明しますと、

 

「従業員の賃上げに対する優遇税制」です

 

雇用を促進する優遇税制と違って

 

新しく従業員と雇用契約を結ぶことに

 

よるリスクはありません。

 

一定の要件を満たした場合は、

 

所得税から直接差し引くことが出来る

 

「税額控除」を行うことが出来ますOK

 

青色申告をしていなければ、

 

適用することが出来ませんので、

 

こちらもメリットとしては

 

とても大きいです!!

 

詳細が気になる方は是非、

 

税理士に聞いてみてくださいね照れ

 

 

以上、青色申告のメリットで

 

大きいものをお話しさせていただきました。

 

皆さまも青色申告のメリットを

 

最大限受けてくださいねチョキ