退職金にかかってくる所得税は、「事業主」
にとっても、「従業員」にとっても気になるところ
だと思います
退職金は、税金が優遇されている上に、
確定申告も不要です
退職金の計算方法は、「事業所得」「給与所得」
等の区分ごとの所得金額を合計し、
総所得金額を計算するような「総合課税制度」
ではありません
退職金の計算は、別個に税額を計算し、
納税する「分離課税制度」です
退職所得は退職所得控除が勤続年数に
応じて定められているなど、
かなり優遇されています
【退職所得の計算式】
退職所得=(収入金額-退職所得控除)×1/2
上記の国税庁のホームページに記載がある
退職所得控除額の計算方法の図を
ご覧ください
【実際の計算方法~退職金2,000万円・
勤続年数29年2ヶ月の場合~】
勤続年数は1年未満の端数切り上げにより、
30年になります。
退職所得控除…上記の図を
ご確認いただき、
800万円(40万円×20年)+(70万円×10年)
=1,500万円
課税退職所得金額
(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
※上記【退職所得の計算式】を参考に
ご覧ください
税額
※上記「所得税の速算表」を参考に
ご覧ください
課税される所得金額250万円×10%
-9.75万円=15.25万円
復興特別所得税額をプラス…15.25万円
×102.1%=155,702円
以上、~退職金2,000万円・
勤続年数29年2ヶ月の場合~
の所得税額は155,702円を支払えば終了です
約1,984万円が丸々手元に残ります
事業主の方で、小規模企業共済に加入されている方は
廃業をする際、又は小規模企業共済を解約する際に、
退職金がいくら入り、所得税がいくらかかるのか
この際計算してみるのも良いかもしれませんね