報道によると、NHKが受信料不払い者に対して行った受信料請求訴訟で敗訴した。

http://mainichi.jp/select/today/news/20100319k0000e040068000c.html


 妻が、NHKと受信契約を結んだ。(一度でも受信料を払うと受信契約を結んだことになる)


 夫は、自分が受信契約を結んだ訳ではないので支払う義務はないと主張した。


 札幌地裁は夫の主張を認めNHKの請求を棄却した。


と言うのが内容らしい。NHKの受信料は2段構えになっている


  放送法
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に
ついての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

    ↓

 商法による契約


 放送法32条は、勝手に電波を流し、それを受信できる設備を持っているから、「金をよこせ」と云うまるで押し売りのような条項だ。憲法第三章に記載されている国民の権利を犯していると思われる。

 しかし、契約してしまえば、憲法違反とは考えず納得して契約したことになる。そして、契約約者が、受信料を払わなければ、放送法ではなく契約不履行として訴えられる。こうなれば、NHKの勝ちだ。


 だが、放送法は違憲立法だからNHKとは契約しない。だから払わないといえば、放送法に対する違憲立法審査になる。NHKは負けるだろう。だから、NHKは契約拒否者との裁判を避けようとする。

 今回も、夫はNHKと契約していないと主張し、NHKは妻が契約したことは夫が契約したことと同じだとの主張だ。契約しているか否かが争点となっている。


 日本はソーシャリズム(社会主義)国家ではなく、リベラリズム(自由主義)国家だ。メディアを選択する自由は守られなければならない。