政府は、憲法違反である外国人参政権を本国会に提出するそうだ。
憲法には次のように記載されていて、明らかに外国人が公務員を選定することを禁止している。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
今まで、社民党(社会党時代から)は、国民主権を侵害し、勝手に憲法解釈を変えて来た。もちろん自民党にも責任はあったが、国民主権の行使である国民投票を阻止し続けてきた社民党に問題がある。そして、社民党は、護憲を唱えながら、憲法を侮辱し続けてきた。
自衛隊は明らかに憲法9条に違反している
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
私学助成は憲法89条に違反している。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
憲法は国民の意思を表したもので、国民の言葉を勝手に解釈するのではなく、国民に真意を問うのが当たり前のことだ。外国人参政権を作りたいなら、憲法改正を国民投票により成立させるべきだ。
日本では、違憲立法を作ることは幾らでも可能だ。そして、その違憲性は、裁判にならなければ決して、確定しないことになっている。(違憲立法審査権)
