憲法第15条には次のようにかかれている。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
これは、公務員を国民つまり、日本国籍を持つものが選ぶといっている重要な条項だ。国家公務員であろうと地方公務員であろうと国民が選ぶのであって、外国人が公務員を選ぶことは、国民が公務員を選ぶ権利の侵害に当たる。
もちろん、国民主権を行使して、この憲法の条文を改定するなら、何の問題もない。
在日外国人参政権を今国会では先送りになったが、小沢氏は次期国会で成立をめざしている。そして、護憲を標榜しながら、過去にも憲法無視、国民主権妨害を行ってきた社民等もいち早く、支持を表明している。
政府が勝手に憲法を歪曲して、合憲だと言いつつ、勝手に法律を変えるようになったら大変だ。政治屋は自分達が議員を続けられるように法律を改正してしまうかもしれない。それは絶対に許すべきではない。
政治屋が勝手に憲法を歪めるなら、国民主権がない独裁国家だ。立憲政治では、主権とは憲法改正権であり、在日外国人に参政権を与えたいなら、国民投票による憲法改正を行うのが筋だ。
もし、解釈が色々出るのであれば、主権者に問い合わせるのが当たり前だろう。
