放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。(産経新聞)


http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907281537010-n1.htm



と云う記事がでた。


 放送法はテレビを持っていたらNHKと契約しなければ成らないと書かれている。この放送法は違憲立法の疑いが非常に強いため、放送法の違憲性で争うとNHKは困る。だからNHKは、「契約違反」と云うことで商法上の争いを行う。今回の判決も被告はNHKと解約の方法を知っていながら、それをせず受信料を払わなかったから負けたのだ。



 もし、被告がテレビを持っていても契約していなければ訴えられることは少なかっただろう。それで放送法に違憲判決でも出れば、NHKはおしまいだからだ。


 自由意志で契約、解約できると云うこの判決は注目すべき判決だ。テレビを持っていたら契約しなければならないということに対して、暗に違憲性を示しているのかも知れない。