裁判員制度が始まった。主権者が参加するのは、一審の凶悪事件だけ。凶悪事件は、ほとんどの場合最高裁まで進む。国民の下した一審での判断なんて、なんの意味もないだろう。形だけ主権者が司法に参加するようなものだ。


 主権者の司法への参加は

 (1)最高裁判所裁判官国民審査
   
衆議院選挙と同時に行われるが、誰がどんな人物なのか全く開示されていおらず、単なる形式

 (2)検察審査会
   選ばれた主権者が、検察が不起訴とした事件を審査して、起訴すべきならその旨を通知するが、拘束力がなく、単なる形式だった。今回、起訴すべきと2回決定したら、強制的に起訴できる様になった。

 (3)裁判員制度
   選ばれた主権者が、一審の凶悪事件だけ裁判官と共に判決を下す。形式だけの主権者の参加だ。


 司法の独立を確立するためには、主権者が大きく関わる必要がある。行政に追随する司法では、国民の権利は全く守られなくなる。