裁判員制度は、主権者である国民が裁判に参加する制度である。参加する範囲は、一審の凶悪事件だけである。しかも、裁判官3人が審議に参加し、裁判員を誘導する。似たような制度としてアメリカの陪審員制度があるが、全裁判が対象で判決は陪審員のみで行われる。主権者が積極的に統治に参加する制度と言える。
立法、司法、行政がお互いに独立して、監視し合う政治体制は、為政者の暴走を防ぐためには必要な制度だ。主権者が直接関与する機関の権力が強くなっている。
議会は主権者が代表者を送り込んでいるので国権の最高機関とされる。しかし、選挙制度を変えれば、議会の性格は変わる。例えば、純粋に比例区選挙のみにしたら、政党の党首が絶対の独裁体制ができるだろう。極端な例としては、大日本帝国時代の翼賛選挙だ。また、完全小選挙区制にすればアメリカのように2大政党性になるだろう。選挙制度でコロコロ変わる議会のみに大きな権力を与えておくことは問題だ。
今、司法では、国民審査で形だけ主権者が参加していることに成っている。実質的にも主権者が参加するようにすれば司法の権限は強くなる。司法の判断は主権者の判断となるからだ。
裁判員制度を全裁判に拡張すれば、自衛隊関係の裁判で憲法判断を回避すると言うことがなくなるし、解釈改憲を止めさせることもできる。憲法は主権者が発するものだから、その解釈は主権者が行うべきものだ。
立法、司法、行政がお互いに独立して、監視し合う政治体制は、為政者の暴走を防ぐためには必要な制度だ。主権者が直接関与する機関の権力が強くなっている。
議会は主権者が代表者を送り込んでいるので国権の最高機関とされる。しかし、選挙制度を変えれば、議会の性格は変わる。例えば、純粋に比例区選挙のみにしたら、政党の党首が絶対の独裁体制ができるだろう。極端な例としては、大日本帝国時代の翼賛選挙だ。また、完全小選挙区制にすればアメリカのように2大政党性になるだろう。選挙制度でコロコロ変わる議会のみに大きな権力を与えておくことは問題だ。
今、司法では、国民審査で形だけ主権者が参加していることに成っている。実質的にも主権者が参加するようにすれば司法の権限は強くなる。司法の判断は主権者の判断となるからだ。
裁判員制度を全裁判に拡張すれば、自衛隊関係の裁判で憲法判断を回避すると言うことがなくなるし、解釈改憲を止めさせることもできる。憲法は主権者が発するものだから、その解釈は主権者が行うべきものだ。