北野誠氏が、創価学会、公明党をラジオで批判しタレント廃業の危機にあると噂されている。所属する松竹芸能では無期限謹慎の原因となった問題発言が何なのか、全く明らかにしていない。
国民は主権者であり、政党や議員を選ぶ人事権を持っている。会社で言えば、政党や議員の上司だ。政党や議員のすべてを知って、判断する必要がある。政党や議員のことを主権者に伝える役割を担うのが、テレビ、ラジオ、週刊誌、新聞などのマスメディアだ。政党や議員がマスメディアに圧力をかけることは、国民主権の侵害にあたる。
まず、松竹芸能は問題発言が何であるのか明らかにすべきだ。
役人のヤミ専従事件について、マスコミの報道は弱すぎる。通常、普通の会社では、労働組合の仕事だけをする専従者には給与を払わず、組合員が組合費として納めたものから、専従者に給与を払う。仕事をしていないのだから当然だ。
ヤミ専従とは、仕事を全くしていないにも関わらず税金から給与を払っている専従者のことである。言ってみれば税金横領だ。横領した犯人の名前すら報道せず、主権者に事実を隠す行為を許すべきではない。
政治に対して最終判断を下すのは、主権者である国民である。その国民に事実を隠すことは許されない。刑法にも公務員や候補者に対する事実の公表は名誉毀損の対象外とされているのだ。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
国民は主権者であり、政党や議員を選ぶ人事権を持っている。会社で言えば、政党や議員の上司だ。政党や議員のすべてを知って、判断する必要がある。政党や議員のことを主権者に伝える役割を担うのが、テレビ、ラジオ、週刊誌、新聞などのマスメディアだ。政党や議員がマスメディアに圧力をかけることは、国民主権の侵害にあたる。
まず、松竹芸能は問題発言が何であるのか明らかにすべきだ。
役人のヤミ専従事件について、マスコミの報道は弱すぎる。通常、普通の会社では、労働組合の仕事だけをする専従者には給与を払わず、組合員が組合費として納めたものから、専従者に給与を払う。仕事をしていないのだから当然だ。
ヤミ専従とは、仕事を全くしていないにも関わらず税金から給与を払っている専従者のことである。言ってみれば税金横領だ。横領した犯人の名前すら報道せず、主権者に事実を隠す行為を許すべきではない。
政治に対して最終判断を下すのは、主権者である国民である。その国民に事実を隠すことは許されない。刑法にも公務員や候補者に対する事実の公表は名誉毀損の対象外とされているのだ。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。