NTT東日本の社員だった北海道旭川市の男性(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因などとして、遺族が国に対し、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、札幌高裁であった。
男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審・札幌地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
男性は心臓に持病があったが、担当業務の変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、研修先から一時帰宅していた2002年6月、心臓病で急死した。遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災認定を申請したが、監督署側は残業などの長時間労働がないことを理由に認定しなかった。
8月10日読売新聞





