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「日本」には、「日本国民を主権者」とした、憲法があるのだろうか?

このような問いかけに対して、戦後から現在に至るまで、日本国憲法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html )があることが教科書的に、日本の教育現場で、そして、日本社会の常識にされてきた。

しかし、そうであれば、日本国民を代表する国会議員が自国の憲法を制定して、国会の場で発案して、可決して、「日本国憲法」の手続きを加えるなら、日本国民の投票がなされている必要があるが、現在の「日本国憲法」は、歴史的にも、法形式的にも、日本国民が関与している事実が存在しない。

このため、東京大学だろうが、ハーバード大学だろうが、どこの憲法学者の権威をもってしても、連合国軍占領下の占領下において、「民主的」ではなく、「日本国民」の主体性はなく、それゆえに、「主権」を持っている日本国民の意思とは関係なく作成されたという事実を否定できない。

この問題は、直接的には「日本国憲法」の内容の問題ではない。だから、結論ありきの護憲派の憲法学者は、論点をすり替える。制定の過程はともかく、これほど、素晴らしい内容を持った憲法はないのであるから、現在の日本国政府と日本国民は、守るべきだと主張する。その主張が功を奏してか、そうではないかはともかく、現在も、日本国憲法は一文字たりとも変わっていない。

しかし、内容の問題の前に、そもそも、国家の最高法規である憲法に、「日本国民」は関わっていないどころか、他国に干渉された中で創られたルールを「守る」だけしかできないのであれば、どうして、日本国民が「主権者」であると言えるのだろうか。

確かに、本来、日本国民が自分達の手で創るべきところ、「歴史の偶然」で日本を占領していた連合国が占領政策のために作成したルールが、結果的に素晴らしい内容だったと考えることもできるだろう。

そうであれば、「素晴らしい日本国憲法であること」を確認するためにも、憲法の改正の日本国民投票の前に、日本国憲法の改正の必要性を問う国民投票を行うべきではないだろうか。

そして、仮に、国民投票で「改正の必要なし」という意見が過半数を超えたなら、たとえ、占領下の特殊事情の下で制定された、当時の「日本国民」が関与しない憲法であっても、現在の「日本国民」がその存在を肯定したと言えるので、戦後、初めて、「日本国民を主権者とした」憲法を日本が持っていると言える。

日本国憲法改正案と、その国民投票の前に、まず、現在の日本国憲法を改正するべきか、そうでないかを問うべきではないだろうか。

その問いかけに、日本国民の過半数が、どちらの答えを出したとしても、いや、その答えを出すことが出来たことで、日本国民は、「日本国民を主権とした」憲法を持つことができるだろう。