演奏権の使用料収入 | ロックな日々(仮)

演奏権の使用料収入

コンサートやイベントにおける演奏権使用料について。
(公演一回の使用料は総入場料算定基準額の2% 

具体例をあげて考えてみる。


・アーティスト:Pixies
・会場と定員:Zepp東京・定員3000人
・入場料:7000円(ランク別料金なし)

のケースについて、演奏権使用料はいくらになるか?



(平均入場料7000円×3000名×80%)×2%=336000円 (あってる!?なんか数が莫大・・)

※80%というのは総入場料算定基準額をだすために入場料×定員数に乗じる。

で、5日公演したとするとさらに5を乗じるわけか。


ん~なんか違う気がする。数学苦手だから・・

というか海外アーティストだったら何か別途料金かかりそうな気が?


先日、J○SRACの課長に名刺をいただいたので、
わかんないこと質問してみよう。
答えてくれるカナー。


ーーーーー参考ーーーーーーー

第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条 に規定する権利を有する者(第28条 の規定により第26条 に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。