職業経験の不足等から就職が困難な方を、無期雇用契約へ移行することを前提に、
一定期間試用期間を設けて雇用を行う企業に対して、賃金の助成を図ることを目
的としています。
■下記のような要件があります。
・1週間の所定労働時間が30時間以上
・ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等に求職の申込をしていること
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
・パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
■受給額
・雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。
・支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。
・対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円になります。
■参考
