福島労務管理事務所 Official Blog

福島労務管理事務所 Official Blog

´
できる社員から辞めていく ・・・

遅刻や欠勤、残業代などで従業員への対応に困っている ・・・

伸びてる企業、元気な企業の人事 ・ 労務は一体どうなっているのか?

日々のご相談から得られた、課題解決のヒントや最新情報をシンプルに綴っています!

 

職業経験の不足等から就職が困難な方を、無期雇用契約へ移行することを前提に、

 

一定期間試用期間を設けて雇用を行う企業に対して、賃金の助成を図ることを目

 

的としています。

 

 

■下記のような要件があります。

 

・1週間の所定労働時間が30時間以上

 

・ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等に求職の申込をしていること

 

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

 

・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

 

・パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと

 

 

■受給額
 

・雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。

 

・支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。

 

・対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円になります。

 

 

■参考

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001473815.pdf