マサル(記)です。
特許庁が認めなかった井村屋 あずきバーの商標が認められた、というニュース。
http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1150/
特許庁的には
・材料
・品質
・形状
を普通に並べただけのもんなんて認められるか!ってことらしい。
とはいえ、井村屋 あずきバーっていったら1973年から発売されてるんだから40年選手。
ザ・グレート・サスケなら4回は蹴り殺されてるくらいだ。
累計2億本以上売れてて、国内スーパーの9割で売ってるんだからねぇ。
もういい加減固有名詞として認識されてるだろう。
と、ここで気になったのが、似たような命名ルールのものはどうだろう。
つまり、
・材料
・品質
・形状
というパターンだ。
これを特許庁・無料商標検索(http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi )で
調べてみる。
うまい棒:あり
大黒棒:なし
ビックカツ:なし
チーズビット:あり
おいしい牛乳:あり
でかまる:あり
スーパーカップ:あり
ナイススティック:あり
銀チョコ:あり
結構ぶれてますね、特許庁。