ずきバー | マサルのブログ(記)

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基本的にはそこそこ長い文字列が必要だったり画像が必要だったり140文字程じゃぁ中々難しい話ですぜ旦那って場合ここに書こうと思ってるんだが、

マサル(記)です。


特許庁が認めなかった井村屋 あずきバーの商標が認められた、というニュース。

http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1150/


特許庁的には

・材料

・品質

・形状

を普通に並べただけのもんなんて認められるか!ってことらしい。


とはいえ、井村屋 あずきバーっていったら1973年から発売されてるんだから40年選手。

ザ・グレート・サスケなら4回は蹴り殺されてるくらいだ。


累計2億本以上売れてて、国内スーパーの9割で売ってるんだからねぇ。

もういい加減固有名詞として認識されてるだろう。


と、ここで気になったのが、似たような命名ルールのものはどうだろう。

つまり、

・材料

・品質

・形状

というパターンだ。


これを特許庁・無料商標検索(http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi )で

調べてみる。


うまい棒:あり

大黒棒:なし

ビックカツ:なし

チーズビット:あり

おいしい牛乳:あり

でかまる:あり

スーパーカップ:あり

ナイススティック:あり

銀チョコ:あり


結構ぶれてますね、特許庁。