「アメリカ国籍は持ってるけど、ずっと日本で生活してきたから、アメリカ税申告なんて関係ない」と思っていませんか?
実はそれ、間違ってるんです。

アメリカは市民権ベースの課税制度を採用しており、アメリカ市民やグリーンカード保持者は世界中の所得に対して申告義務があります。たとえ日本で納税していても、アメリカへの税申告は別問題です。

 

この記事では、**「アメリカ国籍を持っているけど、今まで一度もアメリカに税申告をしていなかった人」**が取るべきステップをわかりやすく解説します。

日本人家庭に生まれた私も、出生地がアメリカだったというだけで、アメリカ国籍を保有しています。ちなみに、こういう境遇の人のことを"Accidental Citizen"と呼ぶらしいです(ちょっとした事故、みたいなニュアンスが表現されてて面白い)。

最近になって、アメリカ税申告が必要なことを知り、手続きのミスが生じるリスクを承知で、弁護士や代行業者に頼らずに自分で手続きを行いました。せっかく色々と情報を集めたので、記事にしてみることにしました。

※ただし、皆さまの手続きに関しては、一切の責任を負いかねます。不安な点があれば、専門家のサポートを受けることを推奨いたします。
 

✅この記事の対象読者

  • アメリカ生まれだが、幼少期から日本在住
  • アメリカ国籍を保持している(パスポートを持っている)
  • 日本で働き、生活している(給与所得あり)
  • アメリカへの税申告をしたことが一度もない
 

1. なぜ申告が必要なのか?

アメリカでは、国籍(citizenship)や永住権(green card)に基づいて税申告義務が課されます。たとえ日本で暮らしていても、

  • 日本の給与
  • 日本の投資利益や利子
  • 日本の不動産収入
など、すべてがアメリカに対して「申告義務のある所得」とみなされます。
 
 

2. 申告していなかった場合のリスク

過去に一度も申告していない場合、次のようなリスクがあります:

  • IRSからの罰金や延滞利子
  • 海外口座(FBAR)未申告による高額ペナルティ
  • 将来のパスポート更新や出入国に影響する可能性
  • 市民権放棄時のExit Tax(出国税)への影響

ですが、ご安心ください。そうした「未申告状態」を是正するための特別措置が存在します。

 

 

3. 救済制度:Streamlined Filing Compliance Proceduresとは?

アメリカ国外に長期間居住し、意図的ではなく申告を怠っていた人向けに、IRSは特別措置「Streamlined Filing Compliance Procedures(簡易申告手続き)」を用意しています。

主な条件

  • アメリカ国外に居住していた(少なくとも過去3年のうち330日以上/年)
  • 故意ではなく、過失による未申告
  • 必要な申告書類を揃えて提出する

提出するもの

  • Form 14653(簡易申告手続きの該当者であること、違反が故意ではないことの宣言、紙で提出)
  • 過去3年分のForm 1040とそれぞれに紐づいたForm、数種類(所得税申告、紙での提出)
  • 過去6年分のFBAR(海外口座報告、ウェブ上で提出)

(参考)U.S. taxpayers residing outside the United States

 

 

4. 実際の手続きステップ

ここからは実際のステップを見ていきます。
私が実際に申告した際のケース(下記の条件)を例に取って、解説します。

  • アメリカ国籍、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)を保有する
  • 日本にずっと住んでおり、日本の企業で働いている
  • 株式の取引を行っており、証券口座を保有する
 

🔹Step 1:必要な書類や情報を準備・整理する

  • 所有する全ての銀行口座、証券口座、確定拠出年金口座の残高、過去6年分(各年の最高額)
  • 日本の源泉徴収票、過去3年分
  • 銀行から得た利子、過去3年分
  • 株式取引の履歴(売買、配当、税金)、過去3年分
  • 各年の平均円ドル為替レート
    ※各年の平均為替レートを使って、ドルに換算した金額を申告するYearly average currency exchange rates)。
    • 2019年:109.008
    • 2020年:106.725
    • 2021年:109.817
    • 2022年:131.454
    • 2023年:140.511
    • 2024年:151.353
  • SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)
  • 税申告用の各種Formを、IRSのウェブサイトからダウンロード、過去3年分(Forms, instructions & publications
    各年ごとにフォーマットが用意されている。
    ※それぞれのFormの記入ルールなどを記載したファイルもダウンロード可能。
    人によって必要なFormの種類が異なるため、詳しくは各自で確認する必要がある。私が使用したFormは下の8種類。
    1. Form 1040(所得税申告のベース)
    2. Form 1040 Schedule 1(日本での給与に対する控除をForm 1040に反映)
    3. Form 1040 Schedule B(銀行の利子、株の配当を申告)
    4. Form 1040 Schedule D(株式売買に伴うキャピタルゲイン、または損失を申告)
    5. Form 1116(日本で得た利子、配当、キャピタルゲインに対する控除)
    6. Form 2555(日本での給与に対する控除額の申告)
    7. Form 8949(株式売買の収支報告
  • Form 14653のテンプレートを入手、あるいは作成
    ※こちらのFormは、IRSから公式なテンプレートが提供されているわけではないので、下記の必要項目を確認した上で、Web上でテンプレートを探すか、自分で作成する。
    ※必要な項目は、こちらを参照。
 

🔹Step 2:過去3年分のForm 1040を作成する

  • 通常の税申告フォーム(Form 1040)や、それに付随する各種Formを、過去3年分記入する
  • 記入する順番は自由だが、各Formでの記載内容を最終的にForm 1040に転記する形となるので、以下のような順番で記入を進めるのが効率的
    • Form 1116 →         Form 1040
    • Form 2555 → Schedule 1 → Form 1040
    • Form 8949 → Schedule D → Form 1040
 

🔹Step 3:過去6年分のFBARをオンラインで提出

 

🔹Step 4:Form 14653を作成

  • 「過失であり、故意ではない」ことの説明を、該当箇所に記入
    (参考)私が実際に記入した内容
I was born in the United States and therefore hold U.S. citizenship by birth. However, I have lived outside of the United States for most of my life and have been a resident of Japan. Until recently, I was unaware that U.S. citizens are required to file annual income tax returns and foreign bank account reports (FBAR), even while living abroad and earning income outside the United States.
 
I had no intention to evade taxes or conceal assets. As soon as I became aware of my obligations, I took immediate steps to come into compliance through the Streamlined Filing Compliance Procedures. I respectfully request  relief from penalties and confirm that my failure to file was non-willful.
  • その他必要事項を記入
 

🔹Step 5:IRSに郵送で提出

  • Form 14653の原本過去3年分の税申告書類(Step 2で用意したもの)、Form 14653のコピー3部(各年の申告書類の後ろに添える)、全ての書類をそろえて、指定された下記のIRSの住所へ郵送する
    • Internal Revenue Service
      3651 South I-H 35
      Stop 6063 AUSC
      Attn: Streamlined Foreign Offshore
      Austin, TX 78741
  • EMSなど、トラッキングできる方法で送付するのが望ましい
 
 

5. 専門家への相談は必須?

正直に言うと、英語・税法・国際税務すべてに精通していない限り、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

  • 米国税理士(CPA)
  • 米国税務を扱う国際会計事務所
  • 海外居住者専門の税理士

費用はかかりますが、罰金リスクを回避し、確実な提出ができます。

 

 

6. 今すぐ行動すべき理由

Streamlined手続きは突然終了する可能性もあります。すでに複数回の税制改革が行われており、「知らなかった」は免罪符にはなりません。また、将来的に:

  • グリーンカード申請や市民権放棄(renunciation)
  • アメリカへの相続や投資
  • 子どもへの市民権継承

などを考えている場合にも、税務の履歴が重要になってきます。

 

 

まとめ

対象:  アメリカ国籍保持者(日本在住・未申告)
問題点: 世界所得の申告義務、FBAR義務
解決策: Streamlined Filing Compliance Procedures
提出内容:過去3年の税申告、過去6年のFBAR、誓約書を含むForm 14653
推奨:  専門家のサポートを受ける

 

 

🔗参考リンク