いわゆる違法ダウンロードについて刑事罰が科せられることになりました。
注意したいのは、あらゆる違法ダウンロードについて、
刑罰が科せられるわけではないことです。
そこで、いくつかポイントを指摘したいと思います。
刑罰の対象となるのは、「有償著作物等」であり、CDやDVDとして販売されていたり、
有料でインターネット配信されている音楽作品や映画作品などです。
したがって、単なるテレビ番組や漫画はこれに当たりません。
違法に配信されている音楽や映像を見ただけでは違法ではありません。
ネット上の画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストも
自分で利用する分には、違法でありません。
過失犯は処罰されないので、「有償著作物等であること」と、
「著作権等を侵害する自動公衆送信」であることを知ってなければ、
処罰されません。
処罰されるためには、権利者の告訴が不可欠です。
このように、処罰される場合は限られてはおりますが、
刑は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」
と軽くはないので、注意するに越したことはないでしょう。
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