飼い主のマナーと犬のしつけ
●動愛法とマナー
「動物の愛護及び管理に関する法律」の第二章、第5条
「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」となっています。
このように法律では一応の定めはありますが、飼い主が守らなかったからといって何らかの罰則があるわけではありません。マナーについては、飼い主まかせということになります。
とは言うものの、ペットが原因で起こるトラブルは、「飼い主が日ごろからちょっとした気づかいをしていれば、訴訟されるといった深刻な事態には発展しなかった」ということがほとんどなのです。
地域社会の住民に何らかの迷惑をかけたり、損害を与えることのないように、犬の飼い主は、まずマナーについて学び、それを日々、守っていかなければならないのです。