●事例(2)春日井簡易裁判所 平成11年2月判決
事例
公園でノーリードで遊ばせていたポメラニアンが、散歩中の犬に咬みつかれ、その傷がもとで死亡した。
判決
1. 訴えられた飼い主は、3頭の犬にリードをつけて散歩中で、そのうちの1頭が突然、ポメラニアンに向かっていったために、リードを放してしまったものだが、それは過失である。
2. ポメラニアンの飼い主も、3頭の犬が現れた段階で、自分の犬を引き寄せ、抱きかかえるといった対応をすべきであり、放し飼いにしていた飼い主にも過失がある。
3. ポメラニアンの市場価格8万円、慰謝料3万円、治療費12万3,500円の損額に対して、過失相殺の20%を差し引き、既払い額の12万3,500円を除いた6万3,300円の損害賠償を認める。