妊娠6か月21週6日
障害者・障害児心理学も第4回になりました
今日のノート
日本では知的障害を定義する法律は無い
米国知的障害・発達障害協会(AAIDD)の定義を利用
①知的障害の操作的定義
・知的機能と適応行動の双方の明らかな制約がある場合に知的障害と定義する
・18歳までの発現
・知的障害は個人の絶対的な特性ではなく、適切な支援によって変化する可能性のある状態
・知能/知能指数IQが平均より2標準偏差以上低いこと
・適応行動/日常生活において人々に学習し、発揮する概念的、社会的および実用的なスキル集合
※18歳以降は知的障害と言わず、高次脳機能障害や認知症と言われる
②知的障害の構成的定義
・人としての働きの制約と定義される
・人としての働きを高める上での個別支援の必要性が強調される
・個人と環境の相互作用を反映する多次元的な生態学的アプローチが必要
・AAIDD第9版では、IQによる重症度区分を廃止し、知的障害のある人が必要とする支援の強度に基づく新しい分類体系を提案
DSM-5
・医学的な診断基準
文科省
・発達期に起こり、知的機能の発達に明らかな遅れがあり、適応行動の困難性を伴う状態
ちょっと疲れた