学校と法 第二回
教育を受ける権利と学校の公共性
教育の内容
いつでもその時期の正統思想、つまり正しい考え方をする人間なら当然すんなり受け入れるはずだということになっている思想が存在する
ガバメントスピーチ(政府言論)
正統思想を強制的に教え込む
日本の場合
近代立憲主義を担う将来の市民を育てる
民主主義というイデオロギーを教え込む、国民統合の手段
隠れたカリキュラム
教室で使われる言語や、習慣といった諸要素が相対的に有するカリキュラムとしての効果
この本を参照と書いてある
夫、持ってないかな
公共性
国家に関係する公的なもの(Official)
すべての人々に関係する共通のもの(Common)
誰に対しても開かれているもの(Open)
公立の小中学校は、公共を体現し、国民統合の機能を最も効率的に果たす存在
私立の小中学校は、経済的に余裕のある家庭にしか開かれてない(Open)
→一部の国民に対し、共通の知識・技能を教授する国民統合に寄与(Common)
でも学習指導要領が私立学校についても法的拘束力は持ってる
私立でも適用される学校設置基準や補助金を通じて設立後も一定程度の公的関与あり
言語の有する権力的性格
…日本ではあんまりないけど、移民の多い国では大事な話みたい
不登校の権利
不登校児童・生徒を国や地方公共団体が支援することが法律上明記されている
→教育機会確保法
日本国憲法の義務教育
「子どもの教育を受ける権利を現実に保障する手段として、その父母および国家・社会が教育機会の配慮の義務を負うもの」
学校教育
本来、親や地域が行っていた「私事」としての教育を組織化したもの
→私事の組織化論
→不登校を肯定する立場
理論上、義務教育の学校に行かないことも認めるしかない
アメリカのウィスコンシン州では、不登校の親が起訴されたけど、合衆国最高裁判所で、義務教育からの離脱を認める判決
でも無制約じゃなくて
親の教育権の行使が、子どもの健康や安全を害する場合やその可能性が存在する場合には、州政府がこの権限に基づいて介入することが許される
不登校の権利も訴訟の場で憲法上の論点になる
不登校はダメって当然のように思っていたけど、
学校での教育をでピンクにした、
「本来、親や地域が行っていた「私事」としての教育を組織化したもの」
って考えるなら、
親が学校教育でするようなことを実現できれば、
不登校もアリなんだねぇ・・・
不登校のYouTubeの子、ゆたぼん君とか、
卒業証書を破る動画を見かけたときは
「不登校、やっぱりだめだよな」と思っていたけどね
ご本人がどれくらい勉強とか、学校の「隠されたカリキュラム」のようなことに
取り組んでいるか知らないから、簡単に批判したり、
「不登校はダメだ」と決めつけるのは良くないな、と思いました
お子が何かのきっかけで学校に行かなくなるかもしれないし、
なんとなくのイメージで、「学校は行って当然」と、
頭の固い親にならないようにしたいです
だけどね~、素朴な疑問だけど、教育社会学の授業で学んだようなことは、
今の世の中で学校に行かなくても実現可能なんだろうか
親の努力次第かなぁ
今回もとっても勉強になったテキスト
岐阜県の岐阜市にはこんな学校ができたみたい
不登校の子が通える公立の中学校
素晴らしいね
教育機会確保法だね