障害者・障害児心理学 第一回
18週6日
今日は障害者・障害児心理学を学びました
もしかしたらミニちまも何かしらの障害があるかもしれないし
もしなかったとしても、障害のある人に理解のある人間になりたいし
ミニちまには障害のある人も、当たり前に社会の一員って思えるような
子になってほしいから、勉強することにしました
ちなみにウチはNIPT等は受けませんでした
いろんな考えの人がいるから、受けた人のことを何か思ったりはしないです
「どうしよう、どうしよう」ってNIPT等どうするかウジウジ悩んでいた私に
「どんな子でもウチの子だ」って夫が言ってくれたので、
そりゃそうだよねと思ってケロッと辞めました
そうは言ってもね、きれいごとだけで済まないから、
きちんと学んでおくことが大切
今日の授業の感想
これまで受けてきた授業と比べるとレアパターン、
ほとんどテキストを読み上げるスタイルでした
障害とは
物事の正常な進行や行動の妨げとなるもの
個人的な要因、社会的環境によって、心や身体上の機能が十分に働かず、活動に制限がある
世界の動向
障害の位置づけや、周囲の理解には、世界や国内の動向が影響して、時代時代に変遷している
ノーマライゼーション
デンマーク、バンク・ミケルセン
1959年、知的障碍者法
知的障害者の生活を可能な限り通常の生活状態に近づけるようにすること
社会の中で障害者イメージや障害の理解に大きな影響
障害者の権利宣言
1975年、国連
障害者の基本的人権、人として尊重されること、差別から保護されること
→これがきっかけで各国で、社会の中で障害者が自立した生活を送っていくための基盤が整備されていくことになった
障害者の機会均等化
1993
障害のある人がそれぞれの社会の市民として、その他の人々と同じ権利と義務をもち、それらを行使するための障壁を取り除いていくこと
市民としての義務も他の人と同等に
障害のある人も市民社会の一員としての役割を担っていく
障害者基本法
2011改正
単に障害によって日常生活や社会生活に制限を受けるだけでなく、
社会の状況によっても影響されるという観点を含めた理解へと変化
障害者の権利に関する条約
国や地域によっては障害者の人権が侵害されることが容認される状況が続いている
2006 国連で障碍者権利条約が採択
条約の理念を実現するための施策が各国で実施
ICIDH
機能障害、能力障害、社会不利
障害の分類
どの観点・問題にアプローチしていく必要があるか考えるように
ICF
ICIDHの進化版
「社会的不利」といった用語でなく、中立的な用語を使い、ポジティブなものもネガティブなものも含めるように拡張された
個人の生活機能や適応を考える上で、障害だけでなく環境要因(物理的、社会的)や個人因子(性別、教育歴、心理的資質)も含めて考えることが重要
環境を整備することによって、社会参加がしやすくなり、リハビリへの意欲につながり、機能改善にも影響する等
心理支援
障害を担に個人の特性としてとらえるだけでなく、より広い社会との関係や環境の中で生活をしているといった観点が不可欠
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