日本大学の当該アメフト部員の記者会見も終わったところで、色々と整理はしなければいけないなと思っているわけなのだが。
大阪府警に出された被害届が警視庁に届いたので、今後は警視庁が操作に当たるわけであり、関係者に聴取をするという形になる。
傷害罪がスポーツに適用されるかどうか。異例の問題になるわけである。
記者会見も終わっているので、日本大学の当該選手にたいして同情の声が大きくなっているわけなのだが、スポーツということも取っ払って考えてみれば、、、
つまり、相手に傷害を与えることを教唆された者が、相手に傷害を与えた場合、どのような刑事的な責任を負うのかということなのだろうか。
実行をした者と教唆をした者の刑事的な責任ということなのだろうか。悪質なタックルはスポーツのフェアプレーには一切当たらず、刑事事件として取り扱うということになれば大変なこと。
選手側は反省されているように見えるが。わざわざ、リスクを負って記者会見も開いた。普通ならば記者会見も開かない。これは異例のこと。
実行した選手側の起訴は恐らくないのではないか。反省もされているので、不起訴になる公算が強いと思われる。