つまりは起訴もできるのだが、示談が成立しているため、裁判となることが猶予されている状態である。

事実なのか、そうではないのかは別として。

強制わいせつはダメ。そして、アルコール依存と強制わいせつは全く別。アルコールが原因で強制わいせつをするかというと、それは別のファクターだと思う。

事態が事態なので、強制わいせつの疑いは消えない。それによって、起訴猶予となっている現実も変わらない。あくまで事実ならば。

アルコール依存なのであれば、それはそれで治すべきだし、強制わいせつはまた別に取り扱うべき。というか、今回の問題は強制わいせつがメイン。

アルコール依存がメインではないのだ。