選挙期間中における
候補者のルアーモジュール使用が
おそらくは公職選挙法に抵触する。
そういう可能性があるのかな。

有権者が投票率アップのために
投票所にルアーモジュールを
設置する行為はどうなんだろう。

候補者がルアーモジュールを利用する
その代わりに有権者が候補者に対し
見返りに一票投じるみたいなことなら
公職選挙法に抵触するでしょうね。
これは買収にあたるからね。

選挙運動のために
ルアーモジュールを使用する。
そんなのが出てくるかもしれない。
周りの有権者が使えば
これはまた別の話になるけど。