なんだか、あちこちで機会があるたびに同じことを書き込んでしまうことが多いです。

自慢ではないけれど、自分としては読み返してみて、なかなか出来が良い論法であると自負しています。

そんなわけで、ここに記録しておこうと思います。

まずは、押し付け憲法論に対する反論です。

受け売りを、自分なりの憲法についての知識・見解をもとにまとめたものです。

 

そもそも憲法とは、国民が国に押し付けるものである。

政府が憲法を、押し付けられたと主張するということは、憲法が正しく機能しているということである。

 

日本国憲法が、日本国民が国に押し付けたものであるのか?

GHQが関与しているということが問題となる。

まず、当時のGHQが後の「逆コース」以前の、日本に民主主義を根付かせようという理想のもとに動いていたということが前提である。

 

確かに日本国憲法のGHQ草案は、GHQが短期間に作成したものである。

では、なぜGHQは短期間に憲法草案を作成できたのか?

それは、GHQは日本にどのような憲法がふさわしいかを研究していたことによる。

当時GHQには、民間からいくつもの憲法草案が寄せられていた。

その中の一つに、鈴木安蔵たちの憲法研究会の憲法草案要項があった。

この憲法草案は、日本に脈打っていた自由民権運動の流れをくむものである。

 

GHQの要求に対する、日本政府が提出する新憲法の草案は、大日本国憲法に少し手を加えてお茶を濁しただけのもので、GHQにとっては到底受け入れられるものではなかった。

何度かの日本政府の提出する新憲法草案に業を煮やして、GHQは自ら新憲法の草案を作成することとした。

 

GHQの新憲法草案は、先述の鈴木安蔵らによる憲法草案を、大幅に採用して作成したものである。

その中の現憲法の憲法第24条の男女平等の条項は、草案作成者のベアテ・シロタによるものである。

ベアテ・シロタは、幼年期、思春期を日本で過ごし、日本における女性の地位の低さを目の当たりにし、その地位の低さが婚姻の時に最も発現するとの実感を持っていたことによって、この条項の制定を成立させるために力を注いだ。
また、後世問題となる憲法第9条の戦力の不保持の条項は、内閣総理大臣であった幣原喜重郎がマッカーサーに提案したことに基づいている。

 

日本国憲法のGHQ草案は、初めての男女平等の普通選挙によって選出された衆議院、および貴族院によって構成される帝国議会によって審議された。

そこで一部修正を加えられた。

GHQ草案には無い現行憲法第25条の生存権が追加された。

草案では単一の議院で会ったが、衆議院、参議院の二議院制に改められた。

この修正案は、帝国議会の衆議院、貴族院の両議院の圧倒的多数で議決され、大日本国憲法第75条の憲法改正手続きを踏んで成立した。

後世問題となる憲法第9条は、この憲法制定の議会の審議では、全く問題とされなかった。

 

以上をもって、現行の日本国憲法は、間にGHQを挟んで間接的ながらも、日本国民の意思を反映した民定憲法として評価されるべきである。

ざっとこんなものでしょうか。
皆様方の、ご意見、ご指導をよろしくお願いします。